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免許取得時より視力が良くなった! 免許に記載された「眼鏡等」の条件は無視していいの?

バイクのニュース / 2022年3月27日 15時0分

免許を取得した際に、視力を矯正するために眼鏡をかけていた場合、免許証の取得条件に「眼鏡等」と記載されますが、レーシック手術などで視力が回復し、眼鏡が不要になった場合、免許証の記載事項変更は必要なのでしょうか。

■免許の取得条件が変わった場合の必要な手続きは?

 運転免許取得時に、視力が定められた基準に満たない場合、眼鏡やコンタクトレンズで視力を矯正し、基準をクリアしなければなりません。また、矯正視力で視力基準を満たす場合は免許を取得することが可能ですが、免許証には「眼鏡等」の条件が記載されます。

 では、免許を取得した後にレーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)などの外科手術により視力が回復し、裸眼で基準をクリアできるようになった場合、免許証の記載事項変更は必要なのでしょうか。

眼鏡で視力を矯正してバイクに乗るイメージ眼鏡で視力を矯正してバイクに乗るイメージ

 そもそも運転免許取得時にクリアしなければならない視力は、免許の種類により異なります。また、片方の目が見えなくても、もう片側の視力や視野の基準を満たせば、免許を取得することは可能。

 まず原付免許や小型特殊免許の場合、両眼で0.5以上の視力が必要で、片眼が見えない場合はもう片方の視野が150度以上かつ0.5以上の視力があることが、免許取得の条件です。

 中型第一種免許(8トン限定中型)や準中型第一種免許(5トン限定準中型)、普通第一種免許、自動二輪免許の場合は、両眼での視力が0,7以上、かつ片方の視力が0.3以上という条件をクリアしなければなりません。片眼の視力がない場合の視野は150度以上、0.7以上の視力が必要となります。いずれも、眼鏡やコンタクトレンズで矯正し、視力の条件を満たす場合は、免許証の条件に「眼鏡等」という文字が記載されます。

眼鏡やコンタクトレンズで視力を矯正する場合は、免許証の条件に「眼鏡等」という文字が記載されます眼鏡やコンタクトレンズで視力を矯正する場合は、免許証の条件に「眼鏡等」という文字が記載されます

 大型や中型(制限なし)、準中型(限定なし)の第一種免許やけん引免許、第二種運転免許等では「左右いずれも0.5以上で、かつ両眼の視力合計が0.8以上」と、条件がより厳しくなります。これらの免許では、一般的な視力検査に加え「深視力検査」に合格しなければなりません。

 深視力検査は「ものが立体的に見えているかどうか、奥行きや動くものの遠近感がとらえられているか」を調べるもので、3回の検査の平均誤差が2cm以内に収まっている必要があります。

■「眼鏡等」で取得した免許なのに裸眼で運転した場合は違反?

 実は、矯正視力で視力の基準を満たした場合につけられる「眼鏡等」の条件は、視力の強弱に関係なく定められています。そのため、裸眼で運転するためには記載事項の変更手続きが必要です。

視力検査のイメージ視力検査のイメージ

 手続きは非常に簡単で、まずは眼鏡等の条件解除申請を提出。視力検査に合格することで条件が解除されるため、裸眼での運転が可能となります。

 眼鏡等の条件を解除する手続きは、正式名称を「眼鏡等条件解除審査」といい、審査を受けるタイミングに決まりはなく、最寄りの警察署で随時手続き可能。審査時に視力検査がおこなわれるため、事前に検査をしておく必要はありません。

 いずれの場合も、受け付けている曜日や時間等をあらかじめホームページや電話などで確認しておくと良いでしょう。また、視力を回復する方法のひとつとして、オルソケラトロジーという角膜矯正用コンタクトレンズにより、日中だけ一時的に視力を回復させる方法もありますが、この方法は「一時的な視力回復」に分類され、記載事項の変更はできません。

裸眼の視力が回復した時は、速やかに記載事項の変更手続きを行いましょう裸眼の視力が回復した時は、速やかに記載事項の変更手続きを行いましょう

 ちなみに、裸眼の視力が回復したからといって記載事項の変更手続きをせずに、裸眼のままで運転をすることは、道路交通法に抵触します。つまり視力が回復し、裸眼で基準を満たせるようになった場合でも、そのまま運転をすると免許条件違反として、取り締まりの対象となってしまうのです。

 その場合は違反点数が2点加算されるとともに、反則金も科されます。反則金額は免許区分によって5000円から9000円と幅がありますが、二輪車の場合は6000円です。

※ ※ ※

 眼鏡やコンタクトレンズで矯正することで、免許取得基準の視力を満たす場合、取得した運転免許には「眼鏡等」の条件がつけられます。

 免許証に記載される取得条件は、その免許を使用する際の条件となるため、視力が回復しても記載事項を変更しない限りは、裸眼で運転することはできません。また、矯正方法によっては、記載変更の審査が受けられない場合もあるため、自分が視力を回復した方法で記載事項の変更が可能なのか、あらかじめ確認しておくことも重要です。

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