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山や海で遭難したら高額の救助費用が請求される? 登山保険などレジャー保険はどんな補償があるの?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月30日 7時40分

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「山や海で遭難した場合、高額の救助費用を請求されるって本当?」「登山保険に加入しようかと思うけど、どんな補償を受けられるかわからない」という人も多いでしょう。登山保険や海のレジャーによる損害保険に加入することで、さまざまなメリットがあります。   本記事では、山や海で遭難した場合の救助費用がいくら程度か解説しつつ、登山保険や海のレジャーに対応した損害保険について紹介します。レジャーなどで山や海へ出掛けることが多い人は、ぜひ参考にしてください。

山や海で遭難した場合の救助費用は払う必要がある?

山や海へレジャーに出掛けて遭難した場合、さまざまな形で救助活動が行われます。人を出動させたりヘリコプターを飛ばしたりなどすると、当然費用が発生します。もし山や海で遭難した場合、救助費用は遭難者が支払うのでしょうか。
 
本項では、遭難時の救助費用の支払いについて、山、海それぞれのケースで解説します。具体的な費用にも触れるため、参考にしてください。
 

山で遭難した場合

山で遭難し、警察や消防などが捜索する場合は、基本的に救助費用を請求されることはありません。しかし、地域によっては救助費用が有料のこともあります。
 
埼玉県の条例では、埼玉県内の一部の山岳地域でヘリコプターによる捜索をした場合、費用が発生します。防災ヘリコプター飛行が5分ごとに5000円という料金です。過去の平均救助時間は1時間程度であるため、6万円前後は費用がかかると考えられます。
 
警察や消防ではなく、民間のサービスに救助等を依頼した場合も費用を請求されることがあります。民間のヘリコプターを利用した場合の救助費用は、1時間程度で45~80万円くらいといわれています。
 
「警察や消防の救助しか利用しないだろう」と思っても、警察や消防のヘリコプターが出払っている場合は救助に向かえないため、民間のサービスを使うほかありません。
 

海で遭難した場合

海で遭難した場合、海上保安庁や(社)水難救済会が行う救助活動および捜索活動において、費用は請求されません。しかし、民間のマリーナや漁協などに救助活動や捜索活動を依頼した場合には、費用が請求されます。
 
ヨットやボートなどでは、BANという(財)日本海洋レジャー安全・振興協会が、関東から九州までのサービス海域内のトラブルに対し、365日・24時間体制で捜索および曳航救助サービスを行っています。救助費用は会員であれば無料、非会員でもこれまでの実績であれば5万~17万円程度で曳航救助してくれます。
 

高額な救助費用に備える「登山保険」

山での捜索に備え、登山中のリスクに備える補償がある「登山保険」への加入がおすすめです。登山保険に加入すると、以下の補償が受けられます。


・救助費用の補償
・登山中の死亡や後遺障害時の保険金
・けがで入院、治療を受ける際の治療費
・他人の身体や物などに損害を与えた際の賠償金
・所持品を壊した場合の補償

山での遭難による救助費用だけでなく、さまざまなトラブルに対応します。登山保険の内容について、詳しく見ていきましょう。
 

補償期間を選べる

登山保険には、年間契約と単発契約タイプがあります。よく山へ行く場合は年間契約、年に数回のレジャーであれば単発契約タイプがよいでしょう。
 

総合型と特化型の2種類がある

登山保険には、救助費用に加え病気やけがなど登山以外の活動にも備えられる「総合型」と、登山における活動に特化して幅広い補償のある「特化型」があります。
 
総合型は病気や道に迷った際などの遭難、特化型は救助以外の事柄に対しての補償範囲が狭く、病気が原因となるものは補償対象外となるケースが多いので、加入前には補償範囲をよく確認しましょう。2種類の選択では一般的に、レジャーでの登山の場合は総合型、本格的な登山の場合は特化型を選びます。
 

海での遭難は損害保険で備える

登山保険は、山でのトラブルのみの対応です。海の遭難に備えたい場合は、海のレジャーに対応した損害保険に加入しておかなくてはなりません。海のレジャーによる損害保険の内容は以下のとおりです。


・救助費用の補償
・病気やけがによる通院や手術の費用
・他人をけがさせた場合の賠償金

海のレジャーに対応した損害保険も、プランによって保険料や補償対象が変わります。どの範囲まで補償してほしいかを考え、自分に合った損害保険に加入しましょう。
 

山や海での遭難に備えて保険に加入すると安心

山や海で遭難した場合、救助費用を請求されるケースもあります。その場合、多額の救助費用が必要になることもあるでしょう。心配な人は登山保険や海のレジャーに対応した損害保険に加入することで備えられます。
 
どちらも救助費用のみならず、病気やけがによる治療費や他人をけがさせた際の賠償金も補償されるため、山や海のレジャーを楽しむ際は加入しておきましょう。
 

出典

埼玉県 安全登山で無事なおかえりを!
海上保安庁 救助にかかった費用は遭難者が支払なければ為らないのですか?
一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(BAN)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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