「窓際社員」のトイレ時間が長すぎます。注意しても「本当におなかが痛い」の一点張りなのですが、減給しても問題ないでしょうか…。
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月18日 3時10分
トイレに行くことは生理現象なので、仕事中といえども仕方がないことです。おなかの調子が悪い日はトイレに何度も駆け込む、という経験は誰しもありえるでしょう。しかし、常識を外れて回数が多い、1日に何度も行くことを長期にわたって繰り返している社員がいる場合、会社としてはどう対処すればよいのでしょうか。 本記事では、トイレ時間が長い社員を減給することはできるのかも含めて紹介します。
トイレ時間が長い社員への対処法はどうすべきか
トイレに行くことは生理現象なので、基本的に他人がとがめたり禁止したりすることはできません。トイレに行くことを禁止することは、違法な業務命令となり公序良俗違反になります。また、特定の人だけトイレを禁止することは、ハラスメントになる可能性があり、損害賠償請求をされる可能性もあります。
とはいえ、トイレに行く回数が常識で考えられる回数より異常に多い場合や、トイレに行って帰ってくるまでの時間が異常に長いケースが長期にわたって続く場合は、放置しておくわけにはいかないでしょう。
特定の社員だけが毎日、異常にトイレの時間が長い場合、トイレに行っている間は業務から離れていることになります。その結果、業務が滞ることで支障をきたし、他の社員にしわ寄せがいったり不満を抱いたりする人が出てくるかもしれません。そうなれば、職場の雰囲気も悪くなってしまうでしょう。
職務専念義務とトイレ時間の関係性
社員は労働契約上、職務専念義務を負います。職務専念義務とは、仕事中は使用者の命令に従って業務に専念する義務のことです。社員が仕事中にトイレに行くことは職務専念義務に反しているわけではありませんが、トイレの中でスマートフォンを触っていたりゲームをしたりすることは職務専念義務違反になります。
その場合は、ペナルティーを科すことができますが、ペナルティーを科すためには、社員が業務をさぼっていることを証拠として集めることが必要です。そのためには、トイレと称して離席した時間や回数を記録しましょう。
また、社員と直接面談して、なぜトイレに時間がかかっているのかを尋ねましょう。「体調が悪い」ということでしたら、業務に支障をきたすほどトイレにこもらなければならない体調を抱えていること自体が問題です。医師の診察を受けることを勧めたり、診断書を提出することを求めたりしましょう。
トイレ休憩が長い社員は減給処分にできるのか
企業は労働基準法第24条に基づき、労働者に労働の対価として賃金を支払います。ただし、労働者が労働しなかった時間分の賃金は支払う必要がありません。これは、ノーワーク・ノーペイの法則と呼ばれています。
なお、労働時間には実際に仕事をしている時間だけでなく、指示待ちの状態も含まれます。勤務時間中にトイレに行ったとしても、完全に業務から離れているわけではなく、呼び出しがあれば、すぐに自分の持ち場に戻って仕事をすることが一般的です。
そのため、トイレの時間は労働時間に含まれると考えられています。結果としてトイレに行っていた時間は仕事をしていなかったという理由で減給処分にすることは難しいでしょう。
トイレ時間が長い社員とは面談をして注意したうえで対処法を考えよう
トイレ時間が常識を外れて長かったり回数が多かったりする社員に対しては、まず面談をして注意をしましょう。体調が悪いことが原因の場合は受診を勧め、医師の診断書を提出するよう求め、場合によっては休職して治療に専念するようアドバイスすることが必要です。
体調に問題はなく勧告しても態度が改まらない場合は、人事考課によって昇給や昇進、賞与などに反映させる、退職勧奨を行う、短時間勤務への変更を打診するなどの方法も視野に入れましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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