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維新が「選挙妨害」で改正案 「法律の範囲内」の主張に具体的行為を明記、罰則強化 東京15区補選受け 7月都知事選までの実現目指す

zakzak by夕刊フジ / 2024年5月8日 11時47分

東京15区補選では、街頭演説に物々しい警備がつくこともあった(夕刊フジ)

日本維新の会は7日、衆院東京15区補選(4月28日投開票)で、深刻な妨害行為が多発したとの指摘を受け、公選法改正案の概要をまとめた。公職選挙法で定めた「選挙の自由妨害罪」を適用しやすいよう具体的な妨害行為を明記し、規制を強化する内容だ。今国会での成立を目指して、与野党に協力を呼びかける。

東京15区補選では、政治団体「つばさの党」関係者が、他陣営の街頭演説中に近くで大音量で叫んだり、他陣営の選挙事務所付近で大音量を流す行為が発生した。

選挙の応援に入った小池百合子都知事は先月19日の定例会見で、「これまでに経験したことのない選挙妨害が発生している」「選挙スタッフも命の危険を感じるような場面もあった」と語った。

日本保守党の有本香事務総長も同22日、「街の人々にも迷惑になるばかりではなく、警戒して街宣場所の告知もできないなど、まともに選挙活動を行えない」などと夕刊フジの取材に語った。

警視庁は、選挙の「自由妨害」で警告を出したが、つばさの党の陣営は「法律の範囲内」と主張している。

公選法225条では、候補者への暴行や演説妨害が「選挙の自由を妨げる罪」と規定されているが、具体的な行為までは定められていない。

維新案では、威力を与える具体例として「著しく粗野または乱暴な言動」や「多数の者による選挙事務所または居宅への押しかけ」を例示。演説の妨害では「聴衆が演説を聴取することを困難にする行為」を挙げた。法定刑は現行の「4年以下の懲役や禁錮」から「5年以下」に引き上げ、検察や警察の取り締まりを「公正かつ迅速に執行しなければならない」とした。

7月に行われる東京都知事選挙に間に合うように法改正を実現したい考えという。

一部の政党には、憲法で保障された「表現の自由」を背景に、過度な取り締まりを懸念する声もある。ただ、民主主義の根幹である選挙が壊されてはならない。

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