48歳〈月収40万円〉の夫が突然死…妻、仕事復帰し子育て無事終了も、65歳で〈遺族年金・大幅減〉に愕然「死ぬまで働くしか」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月24日 7時15分
大黒柱を失った家族に対する公的保障である「遺族年金」。子の要件がない遺族厚生年金は、受給権が失権しないかぎり、生涯払われ続ける可能性があります。しかし65歳を迎えて思わぬ事態に直面する場合も。みていきましょう。
48歳夫が突然死…3人の子をもつ妻が手にする「遺族年金額」
――長かったような、短かったような
そう投稿した60歳女性。3人目の子供が大学を卒業し、長男が生まれてから32年に及ぶ子育てにようやくピリオドを打ちました。子育てを振り返り、一抹の寂しさがあると続けます。
本来であれば、
――子育てもひと段落したし、今後は、夫婦水入らず、ゆっくり暮らそう
そう語り合う夫婦の姿があるのかもしれませんが、女性にはそのようなパートナーの存在はいまはなく。45歳のときに、3つ上の夫が突然死。当時、末っ子はまだ小学生で、まだ何かと手がかかる時期。そんなタイミングでの突然の悲劇に、悲しむよりもパニックだったと振り返ります。
――夫の死を悲しむよりも、明日、どうやって生きていけばいいのか……頭が真っ白になった
2人目の子供を出産したのを機に、会社を辞めたという女性。生活のためには働きにでなければなりませんが、キャリアの中断期間は10年近くにもなり、いきなり、思うような仕事に就けるイメージがわかなかったといいます。
ただ「遺族年金とか、色々足していったら、結構な金額になって助かった」と女性。余裕をもって仕事を探し、社会復帰を果たせたと振り返ります。
遺族年金には、国民年金に紐づく国民基礎年金と、厚生年金に紐づく遺族厚生年金があります。子育て世帯であれば、自営業の夫を亡くせば国民基礎年金、会社員や公務員の夫を亡くせば、さらに遺族厚生年金が上乗せされる可能性があります。
亡くなった女性の夫が20歳から亡くなる48歳まで、平均的な給与を手にしてきたサラリーマンだったら、と仮定して、どれほどの金額を手にできたか考えてみましょう。
まず遺族基礎年金。受給額は81万6,000円をベースに、子供が1~2人目までは、各23万4,800円、3人目以降は各7万8,300円が加算されます。女性の場合、136万3,900円がもらえる計算です。
次に遺族厚生年金。亡くなった当時、夫は月収40.6万円、年収で670.9万円を手にするようなサラリーマンだったと仮定します。支給される遺族厚生年金は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3。単純計算62万9,000円で、遺族基礎年金と合わせると199万2,900円。およそ200万円、1ヵ月16万6,000円ほどの遺族年金が手にできた可能性があります。
遺族年金に加え、「児童手当」などの公的なサポートも加えると、月20万円ほど手にできるでしょう。これらは基本的に非課税なので、ライフスタイルにもよりますが、当面の生活費は確保。夫を亡くして涙が乾かぬうちに、働きに出て……という事態は避けられそうです。
専業主婦から仕事復帰し子育ても無事終了…65歳で受け取る「年金額」は?
夫を亡くした直後、200万円近い遺族年金を手にしてきた女性。第1子が大学に進学するころには、遺族基礎年金の加算部分、7万8,300円が減額。2人目が大学進学するころには、23万4,800円が減額。3人目が大学進学を果たすときには、遺族基礎年金の子の要件が外れるので、年間105万円強がもらえなくなります。
一方で、遺族厚生年金に子の要件はないので、受給権を失権しない限り、生涯受け取ることができるでしょう。また女性の場合、第3子が大学に入学するころ、中高齢寡婦加算の要件を満たすことになり、年間61万2,000円がプラス。60歳となった女性は、現在、124万1,000円、1ヵ月あたり10万3,000円ほど支給されていると考えられます。これだけで暮らしていくとなると大変ですが、夫を亡くした後に仕事復帰を果たした女性。プラス月10万円ほどの遺族年金は、とてもありがたいものでしょう。
では、原則、老齢年金を手にする65歳になったら、どれほどの年金を手にできるのか……考えてみましょう。
前提として、女性は20歳から34歳まで正社員、10年のブランクを経て、45歳からは非正規社員として65歳になるまで働き、各々、平均的な給与を手にしてきたと仮定。年金を受け取る直前、女性には月20.9万円、手取りにすると月16万円ほどの収入があります。そして65歳。まず受け取れるのが老齢基礎年金。満額であれば年81万6,000円を手にできます。さらに厚生年金は年間59万8,525円。国民年金と合わせると141万5,000円、1ヵ月11万8,000円ほどを手にできる計算となります。
65歳を迎えると遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は年齢要件は外れるので、遺族厚生年金だけがオン。年間204万円強、1ヵ月に17万円ほどの年金がもらえるという皮算用。仕事をしていた現役時代と比べたら収入減ではあるものの、一人暮らしであれば十分に暮らしていける……そんな見通しがたつでしょうか。
しかしここで、ひとつ残念な情報。「65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止」となります。
この場合、妻の老齢厚生年金は59万8525円。対し、遺族厚生年金は62万9,000円。差額となる年3万円だけが支給され、残りの遺族厚生年金は支給停止となります。つまり女性が手にできる年金額は月12万円強ということになります。さらに遺族年金は非課税でしたが、老齢年金は雑所得とされ課税対象。年金額の約85~90%が手取り額とされているので、実際は10.2万~10.8万円ほど。老後を支えるには、心許ない金額に……。
残された家族を支えてくれた遺族年金ですが、65歳で自身の年金を受け取るようになると「大幅減」、場合によっては「全額支給停止」となることも珍しくありません。女性も遺族年金の大半が支給停止になるという事実を前に愕然。「死ぬまで働くしかないですね」と、すでに腹を括ったようです。
[参考資料]
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