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GAFAを狙い打ち? 巨大IT企業を規制する「スマホソフトウェア競争促進法(案)」が閣議で決定 国会で審議へ

ITmedia Mobile / 2024年4月27日 6時5分

Webブラウザや検索エンジンに関する規制

・他のブラウザエンジンの利用を妨げてはならない★

・デフォルトで使うサービスを簡単に変更(設定)できるようにしなくてはならない

・ブラウザや検索エンジンについて、標準以外の選択肢を示す画面を表示しなくてはならない

・検索結果について、正当な理由なく競合他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない

取得したデータの扱いに関する規制

・アプリの利用状況や売上などのデータを、競合する自社サービスのために使ってはならない

OSの機能に関する規制

・自社が提供するアプリと、他社が提供するアプリで利用できる機能(≒API)に差を設けてはならない★

その他の規制

・データ管理体制の開示義務

・データのポータビリティーを確保するためのツールを提供することを義務付け

・OSやWebブラウザの仕様変更の開示義務

(※1)ユーザーがWebサイトなどからアプリをダウンロードすること(いわゆる「野良アプリ」の入手)を許容することまでは求めない

規制の実効性を担保するための措置

 本法律案では、指定事業者に対して定期的な報告書の提出を求めている。これを参考に、公取委は規制の実効性をチェックしていく。もしも指定事業者が本法律に違反している場合は、独占禁止法と同様に公取委が「排除命令」や「課徴金納付命令」を発出することがある。

 課徴金については、独占禁止法よりも厳しい「算定率20%(=国内売上高の20%の支払い)」となっている。また、課徴金納付命令を受けた特定事業者が、その命令から10年以内に違反行為を行った場合は課徴金の算定率が30%(=国内売上高の30%)となる。

法律の施行タイミング

 本法律案は公布日から1年半を超えない日に施行されることになっている。ただし、一部の規定については公布当日、あるいは公布日から半年を経過した日に施行される。

 また、本法律案では施行後3年をめどに、法律の規定を見直す旨も盛り込まれている。

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