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狂気の沙汰!?「車道をランニングする迷惑歩行者」取り締まれないの!? 法律バッチリで「罰金あり」なのに逮捕できない理由とは

くるまのニュース / 2024年5月4日 21時10分

道路をランニングする人のなかで、歩道ではなく車道部分を走っている人をたまに見かけます。歩道にいる歩行者などを避けて走りたい気持ちは分からないでもないですが、ルール的に問題はないのでしょうか。

■歩道があるのに車道をわざわざ走る人 どんな罰則?

 冬が終わり、徐々に暖かくなって運動が心地よい季節になりました。ジョギングやランニングを日課にしている人もいるかもしれません。
 
 ところで、道路をランニングする人のなかで、歩道ではなく車道部分を走っている人をたまに見かけます。

 歩道にいる歩行者などを避けて走りたい気持ちは分かりますが、ルール的に問題はないのでしょうか。

 道路交通法をひもとくと、第10条第2項に「歩行者は、車道を横断するときや道路工事のため歩道等を通行できない場合などを除いて、歩道等と車道の区別がある道路では歩道等を通行しなければならない」という条文があります。

 ランナーはれっきとした歩行者です。この条文によると、歩道があれば、歩行者は車道を歩いてはいけません。

 では、「道路工事のため歩道等を通行できない場合など」というのに、「歩道にいる歩行者が邪魔でスムーズに走れない」という場面は適用されるのでしょうか。

 これに関しては、「走っていなければならない必要性が無い」ということで、「前に歩行者がいれば、ランニングを減速して、安全に前の歩行者を抜かせば済む話」という論理が成り立ちます。もっとも、このあたりは実際に裁判が起きた際に、裁判で白黒付けるべきことかもしれません。

 ちなみに、歩道が無い場合は、第10条第1項では「歩道や十分な幅員を有する路側帯がない道路では、右側端を通行するのが危険な場合などを除いて道路の右側端に寄って通行しなければならない」とされています。

 路側帯というのは、歩道がない側の道路に、白線が引かれて車道と分離された区画です。この線を基準に車道側を歩くと、違反になってしまいます。

 さらに、第10条第3項では、「普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない」とされています。自歩道において、歩行者用のスペースがあいているのに、わざわざ自転車レーンを通行して自転車を妨害したりすると、これに抵触する可能性があります。

 さて、実際にランナーがこれらに違反し、例えば歩道があるのに車道を走った際はどうなるのでしょうか。

 この第10条の条項へは、ピンポイントに警察官の対処があります。第15条がそれで、「警察官等は、第十条(略)の規定に違反して道路を通行している歩行者(略)に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる」としています。いきなり罰則、とはならないようになっています。

 この「指示」を無視すれば、いよいよ罰則です。第121条(第7項)では「第十五条(略)による警察官等の指示に従わなかった者」は、「二万円以下の罰金又は科料に処する」と明記されています。

 車道ランナーは自転車やクルマのドライバーにとっては、危険で厄介な存在になりうることもあります。

 SNS上でも「バイパスの車道でランニングしてる奴がいた」「ランニングしてるオレすごいって思ってるのか」「歩道あるのに車道走る狂気のランナー多すぎ」「ベル鳴らしたけど、アイツらイヤホンしてるから無視してくるしクソ」など、ランナーに悩まされる数々の声が上がっています。

 では、見かけ次第、警察へ通報すれば取り締まってくれるのでしょうか。とある警察OBはこのように話します。

「こうした問い合わせは過去に受けたことがあります。しかし、いざ現場へ向かったところで、ランナーは現場から立ち去ったあとで、実際に車道を走る現場を視認できない場合が多いのです」

 ランニングする際は、周囲の他の交通の妨げや脅威になっていないか、ルールを正しく守り、おこなうように心がけたいものです。

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