〈純金茶わん窃盗〉「知らなかったというけれど…」1040万の盗品を180万で買い叩き480万で売り逃げた買取店の罪はどうなるか? 複雑化する純金窃盗の捜査と後始末「損失を被るのは誰だ?」
集英社オンライン / 2024年4月19日 16時46分
〈〈純金茶わん・窃盗〉1000万円超の茶わんはわずか180万円に買いたたかれていた…容疑者の父親は「借金あった」「生活保護を受けていた」高知のカツオや岐阜のシャチホコなど純金像は受難の過去〉から続く
東京・日本橋高島屋の「大黄金展」から1040万円の値がつけられた純金製の茶わんが盗まれた事件は、逮捕された堀江大(まさる)容疑者(32)から茶わんを180万で買いたたいた江東区の買い取り店が、すぐこれを480万円で同業者に売りさばいていたことがわかり、「事実上の被害者」が誰になるのかを巡って複雑な展開になっている。
パンパンに詰まったリュックサックには…
堀江容疑者は4月11日午前11時40分ごろ、大黄金展の会場でアクリル製のショーケースを開け、展示中の純金の茶わんを盗んだ疑いで13日に逮捕された。
「防犯カメラの分析から、犯人が日本橋駅から地下鉄東西線に乗ったことがわかりました。13日午前、東西線木場駅付近でよく似た服装の堀江容疑者を見つけた捜査員が尾行し、容疑者が東京駅まで移動したところで任意同行を求め、容疑を認めたので逮捕しました。
荷物をパンパンに詰めた犯行時と同じリュックサックを持っており、中から130万円が見つかりました」(警視庁担当記者)
調べに堀江容疑者は、「盗んだ後すぐに向かった江東区内のA買取店で茶わんを180万円で売った」と供述した。
「警視庁捜査三課に対しA買取店も同額で買い取ったと説明しており、これは嘘ではなさそうです。三課は15日に容疑者と父親が暮らしていたマンションを家宅捜索しましたが、差額の50万円は見つかっていません。堀江容疑者は『使った』と供述していますが、これが本当どうか、裏付け作業が行なわれています。
これとは別に、A買取店が茶わんを買い取った11日のうちに、上野にあるB買取店に480万円で転売していたことがわかり、三課は15日に茶わんを発見しました。重さ約380グラムの茶わんを金の塊だとみるなら、今の金相場からすれば480万円は妥当な価格です。A買取店は堀江容疑者から安値で買いたたき、実勢価格で売って差額の300万円を手にした形になります」(前同)
「盗品だとは知らなかった」
盗品を買い入れたA、Bの両買取店の行為に問題はないのだろうか。
「古物営業法では、盗品と疑われる品物が持ち込まれたら古物商は直ちに警察に申告する義務があると定められています。盗品とわかっていながら買い取れば10年以下の懲役や罰金刑になります。
今回、A、B買取店はともに、『盗品だとは知らなかった』と説明しています。犯行があった11日、茶わんは昼前に盗まれた後、夕方までにネットやテレビで大きなニュースになっていましたが『ニュースを知らなかった』と説明された場合、それを『ウソ』と決めつけるにはそれなりの裏付けが必要で、今はそのような決め手はありません。
ただ、高価な金製品を持ち歩くには場違いな服装の堀江容疑者から二束三文で買いたたき、すぐに売り抜けたA買取店の行為に問題がないのか検討している気配です」(社会部記者)
これに絡み、古物商業界の関係者は「A買取店が堀江容疑者から買い取った額は異様に安いです。200万円を超えたくなかったのかもしれない」と話す。
「犯罪収益移転防止法では、200万円を超えた貴金属の取引をした場合、詳細な本人確認や取引に関する記録作成などの義務が発生するんですよ」という。
♯1でも報じたが、堀江容疑者の父親によると、堀江容疑者は心身の不調から定職に就くことができず、生活保護を受けて生活しながら借金も抱えていたもようで、今回の窃盗は借金返済が目的だった可能性もあるとみられている。
“マンツーマンシフト”となっていた大黄金展
古物営業法は刑事処罰以外に盗品の帰属についても定めている。盗品と知っているか、不注意で盗品であることに気づかなかった場合には、被害者に無償でブツを返す義務があると定めている。盗品であることにまったく気づく余地がない状態で買い取っていれば、古物商のものと認められる場合もあるが、盗難から1年以内に持ち主から返還請求されれば無償で返す義務がある。
「今回、純金茶わんの作家側は『作品は(高島屋側に)引き渡し済みだ』と説明しており、茶わんの所有権は高島屋や大黄金展の運営会社にあった可能性もあります。所有者が作家であれ、高島屋や運営会社であれ、返還を求めれば、B買取店は捜査が終わった後に返さなければならなくなります。
すると、B買取店はA買取店に払った480万円分が『損失』として残り、A買取店は300万円の儲けを得たままになるかもしれません。B買取店がA買取店から480万円を、A買取店が堀江容疑者から180万円を、それぞれ取り戻せれば話は簡単ですが、生活保護を受け借金もあったとみられる堀江容疑者が弁済するのは簡単なことではないでしょうし、AがBに480万円をすんなり返すかどうかは不透明で、A、B間で損害分を折半することになる可能性もあります。
高島屋側は恥ずかしい話題を集めましたが、金銭的な被害は事実上ないことになる可能性があり、関係者は『これでまた宣伝になったかもしれない』とか言う始末です」(社会部記者)
堀江容疑者は純金の茶わんを盗んだ際、無施錠のアクリルケースからリュックサックに茶わんを放り込み、盗まれたことにガードマンが気づいたのは20分もたってからだった。高島屋は事件の後も予定通り4月15日まで大黄金展を開き、販売や買い取りを行なった。
「事件後は入場制限をして会場に入れる客を20人前後に絞り、会場内では客一人に対しスタッフが一人付いて目を光らせる、ほぼ“マンツーマンシフト”を敷いていました。それでもお客さんは減らず、会場に入るまでに30~40分もならぶ羽目になりました」と最終日に会場を訪れた男性は話した。
こうして東京での大黄金展は幕を閉じたが、事件の後始末はまだまだ終わらない。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班
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