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「いじめられたらどこに相談するべきか」を弁護士に聞いてまとめてみた!

相談LINE / 2016年4月14日 19時0分

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「小学校で友達ができるかしら」ーー新年度が始まり、全国各地の学校では入学式を迎えたが、小学校に入学する子どもを持つ親としては期待と不安が入り混じっていることだろう。しかしその中でも特に心配なのは、子供同士の交友関係やいじめではないだろうか。
幼稚園や保育園では子供たちの様子を逐一報告してくれていた。しかし、小学校からは子どもが所属するコミュニティが見えづらくなる。学校から帰ってきた子どもが元気よく、その日の学校の様子を話してくれれば親としても安心だろう。しかし、もしもお友達が中々できずにいじめられてしまったら、親としてどう対応するべきかというのを考えておくことも一つの備えとして必要ではないだろうか。
そこで今回は、もしもいじめられてしまった場合、どこに相談するべきかを井上義之弁護士に伺った。


■そもそもいじめとは?

まずはそもそもいじめがどんな定義とされているのか伺った。

「平成25年9月28日に施行された『いじめ防止対策推進法』は、いじめについて、『児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義しています。なお、いじめの発生場所は学校の内外を問わないものと解されます」(井上義之弁護士)

いじめは、立場によって見方が変わるため、そもそもその行為がいじめかどうかの認定が非常に難しいという問題があった。

そこで、文部科学省は「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」としていた定義を見直し、平成18年から「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とした。

大きく変わったのは、その行為を受けている本人がいじめと感じるかどうかが重視されるようになった点だ。

■具体的にはどんな相談先がある?

では、実際にいじめに遭った場合、どんな相談先があるのだろうか。

「学校や家族以外の相談先としては、以下のようなものがあります。各窓口の詳細につきましては、リンク先をご参照ください」(井上義之弁護士)

・24時間子供SOSダイヤル WEB
・弁護士会の子どもの人権相談窓口 WEB 
・法務局・地方法務局子どもの人権110番 WEB 
・都道府県警察の少年相談窓口 WEB
・児童相談所全国共通ダイヤル WEB 
・一般社団法人日本いのちの電話連盟 WEB 
・18才までの子どもがかける電話チャイルドライン WEB

「学校や家族が児童生徒の悩みにきちんと対応できていないケースや、児童生徒が様々な事情・配慮から学校や家族に相談できないケースも多くあると思われますので、こうした相談窓口があることは広く周知されるべきでしょう」(井上義之弁護士)

主な相談先をまとめて頂いたが、これ以外では弁護士や、場合によっては警察なども含まれる。覚えておいて損はないだろう。


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