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もしも警察に誤認逮捕されたらどんな対応をするべきか弁護士に聞いてみた!

相談LINE / 2016年4月21日 21時30分

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誤認逮捕とは、警察などが、ある人物に対して罪を犯したと疑いをかけて逮捕したものの、実際は事実無根であったことが後に判明することを言う。
ちなみに犯罪そのものの件数や発生率、検挙率などは公表されているが、誤認逮捕の件数は公表されていない。しかし「誤認逮捕(久保博司氏 著書)」によると、2010年に343件あったという。
2010年の検挙件数1182809件に対する割合を考えると判断が難しい数字ではあるが、一つだけ間違いないことは、犯してもいない罪で逮捕されてしまう人が一定数いるということだ。
そこで今回は誤認逮捕された場合の対応について森谷和馬弁護士に伺った。

■誤認ならば警察や検察による取り調べに否認をする

「取締に当たる警察官が、犯罪でないのに、犯罪と誤認して検挙する可能性はあります」(森谷和馬弁護士)

例えば携帯電話を見ながら運転していたと誤認されたケースはどうだろうか。この場合、その場で逮捕はされないが、青切符と呼ばれる書類を渡される。これに反則金を納めれば、誤認であったとしても、罪を認めたことになる。

では反則金を納めず、あくまでも誤認であったと主張したい場合は、後に道路交通法違反の刑事手続が開始され、検察庁から呼び出しを受け、そこで違反行為はなかったと述べていくことになる。

ここで重要なのがいわゆる調書と呼ばれるものである。

■調書にも誤認であることを反映させる

「あなたが誤認であると確信できるなら、警察官や検察官の取調に対して、誤認である旨をはっきり主張し、調書にもそれを反映させることが重要です」(森谷和馬弁護士)

「調書は警察官や検察官が取調の内容を要約したものですが、往々にして、取締側に都合の良いような(つまりあなたには不利なような)内容になってしまいます。署名・捺印の前に、調書の全文が読み上げられますから、少しでもおかしいと思ったら訂正を要求して下さい。警察官や検察官がどうしても訂正に応じないようなら、署名・捺印を拒否すべきです。どんな場合でも、被疑者に対して署名・捺印を強制することは禁止されています」(森谷和馬弁護士)

先程は交通違反を具体例にしたが、これはそれだけに限った話ではない。繰り返しになるが、警察や検察による調書は非常に重要であり、事実と相違するならば拒否すべきだと、森谷和馬弁護士は話す。

■誤認を主張したいなら、それを裏付ける証拠があるかどうかが大事

しかし、森谷和馬弁護士は最後にこうも付け加えた。

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