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逮捕の可能性さえあった福原愛。バトルと和解に見る、共同親権への誤ったイメージ

日刊SPA! / 2024年3月20日 15時52分

今回のように、共同親権であっても“連れ去り”に近いトラブルは起こりうる。
と同時に、共同親権でなければ、福原さんは二度と子どもと会えなかったかもしれない。元夫を排除することをやめ、ともに国をまたいで育てるという選択をしたために、長らく会えていなかった娘さんとの縁もまた紡げるのだ。その意味において、福原さんは台湾の原則共同親権制度に救われたとも言えるのではないか。

◆離婚時の取り決めがなければ解決しなかった

今回の福原さんのケースは、最後は台湾での取り決めが決め手となり、落ち着くところに落ち着いた。それは離婚時にしっかりと取り決めがあったからこそだ。
筆者は、大渕弁護士に会見後、「台湾での取り決めがなかったら和解には至っていなかったのでは?」と聞いてみた。

「そのとおりです。共同親権という枠組みがあり、なおかつ諸条件の取り決めがあったからこそ、今回の結果に至りました。共同親権だけではダメでした。双方があったからこそ、和解に至ることできました」(大渕弁護士)

現在、国会で審議が行われている共同親権。法改正が行われれば、単独親権に加え、共同親権を選ぶことが可能となる。だが、どちらの制度にせよ、離婚時にきちんと取り決めをしていればトラブルはかなり回避できる。
日本の法改正も台湾同様に、双方の親の権限や監護権を明確にするべきではないか。もっといえば離婚時に養育計画の作成を義務づけるべきではないか。それが双方の親、そして子どもの幸せに繋がるのではないか。政治家は奮起してほしい。

<取材・文・撮影/西牟田靖>

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