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会社の「実質強制ボランティア」を断る4つの方法 大阪府・大阪市「優勝パレード」から見る問題点

東洋経済オンライン / 2023年12月14日 8時30分

「ボランティア」は強制ではないけれど、正面から断りづらいのが実情です(写真:polkadot/PIXTA)

大阪市と神戸市で開催された阪神タイガースとオリックス・バファローズ優勝パレードにおいて、大阪府および大阪市の職員が来場者の誘導などを行いましたが、これがボランティア扱いであったことが問題になっています。

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パレードが実施されたのは11月23日ですが、12月8日の読売新聞の報道によると、大阪市の横山英幸市長は7日記者団に対して「開催して批判されるのなら、判断は慎重にならざるを得ない。(開催しないことも)十分にあり得る」と、職員をボランディアとして募った対応に市議会などで批判が出たのを踏まえこう発言したと報じられています。

この発言や、一連の経緯を巡り、いまだにインターネット上などで議論が続いています。

無償ボランティアにした背景

府と市は「特定球団のイベントの公費負担は違法の恐れがある」として、無償ボランティアという名目での対応にしたとのことですが、確かに、地方自治法には、その根拠となる条項があります。

地方自治法第2条第14項
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

地方自治法第 232 条第1項
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。

これらの条項の定めによると、確かに、特定球団のイベントに公費を投入することについては、「地方自治のために必要な最少の経費」という枠を外れ、違法な支出となる可能性はあるかもしれません。

しかし、この「違法な支出」を回避するために、大阪府や大阪市が、職員にボランティア活動を強いていいのかは別問題です。

大阪府や大阪市の職員は地方公務員に該当しますが、一部の条項を除き、地方公務員にも労働基準法は適用されます。1日8時間1週40時間の労働時間規制や、時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払いも、地方公務員には適用があります。

そうしますと、今回のボランティア活動が、実態として業務命令と同視されるような形で行われたものであったとしたら、無償で時間外労働を求めたことは、労働基準法違反に該当する可能性があります。

たとえ地方自治法等による財政規制に違反しないための理由であっても、労働基準法違反を正当化することはできません。

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