親の死後に住民税の請求が。子どもに払う義務はある?
ファイナンシャルフィールド / 2021年9月28日 0時0分
亡くなった親の住民税の請求書が届き「亡くなったのに請求書が届くのはなぜか教えて」「子どもに支払う義務があるのか知りたい」など、疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。 結論からいえば、亡くなった親の税金は、相続人である妻や子どもが支払う必要があります。ただし、相続放棄や限定承認をする場合は、住民税の支払いを回避可能です。 ここでは、亡くなった親の住民税の支払い義務や子どもが払わなくてよい方法について解説します。
住民税とは
住民税は、市町村民税と道府県民税をまとめたものです。個人に課される住民税を「個人住民税」と呼び、均等割と所得割に区分されます。均等割は定額の負担(5000円)で、所得割は前年の所得額に応じて負担(税率10.0%)が決まります。
住民税は1月1日現在の住所地で課税され、税額の計算や納税通知書の送付などをするのは各自治体です。
会社員など給与所得者は毎月の給料から特別徴収され、自営業や個人事業主の場合は年4回に分けて納税します(普通徴収)。
故人の住民税は相続人に納税義務が継承される
親が亡くなったとしても、自治体から住民税の請求は届きます。そして、故人の住民税は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。そのため、相続人が子どもの場合は、亡くなった親の住民税を期日までに納めなくてはなりません。
事前に故人の住民税や相続による納税義務の継承について知っていれば、混乱を避けられます。
故人の住民税
住民税は毎年1月1日時点に住んでいる自治体に対して、前年の所得に基づいて課税されます。そのため、親が2021年1月2日以降に亡くなった場合、2021年度の住民税の支払い義務が生じます。6月頃に市民税・県民税税額決定・納税通知書が送られてきますので注意してください。翌年以降は課税されません。
相続したら納税義務が発生
亡くなった親など故人の住民税は相続人が納税しなければなりません。遺産を引き継いだ相続人に納税義務があるからです。
相続は、土地や建物、預貯金などプラスの財産だけでなく、借金や税金などマイナスの財産についても相続人に継承されます。そのため、住民税だけでなく、固定資産税などの滞納があった場合にも、相続人である妻や子どもが納税することになります。
親の死後に住民税の請求が届いた場合は、妻や子どもなど、相続人に支払う義務があるので忘れないようにしましょう。
住民税を払わない方法
相続放棄や限定承認をすれば、亡くなった親の住民税を払わなくて済みます。ただし、どちらも相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要です。相続放棄と限定承認それぞれで特徴が異なりますので、事前に確認したうえで自分に合うほうを選択しましょう。
ここでは、親の住民税を払わないための相続放棄と限定承認について紹介します。
相続放棄する
亡くなった親の住民税を支払いたくない場合や支払えないときは、相続放棄を検討しましょう。相続放棄とは、亡くなった親の財産について相続の権利を放棄することです。建物や預貯金などプラスの財産を相続する権利も失いますが、借金や税金などマイナスの財産も継承しなくてよくなります。
相続放棄は、必要書類を裁判所に提出することで認められます。
限定承認する
限定承認も、亡くなった親の住民税を払わなくてよい方法です。限定承認とは、亡くなった親のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
例えば、相続財産が、借金1000万円と自宅の持ち分500万円の場合、自宅の持ち分相当の借金を債権者に支払い、持ち分500万円を相続します。限定承認によって、プラス分が出ない場合は住民税の支払いを回避可能です。ただし、限定承認は相続放棄と異なり、共同相続人全員で限定承認の申述を行う必要があります。つまり、他の相続人の同意が必要となる点に注意してください。
また、事前にプラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるか計算しておく必要があります。また、時価で財産を譲渡したとして、みなし譲渡所得課税もかかります。
親の死後に住民税を払わないといけない可能性がある
住民税は毎年1月1日時点に住んでいる自治体に対して、前年の所得に基づいて課税されるため、親が亡くなった後でも請求書が届きます。また、親の財産を子どもが相続している場合は、住民税の納税義務も継承されますので注意してください。
どうしても住民税を払いたくない場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄か限定承認の手続きをしましょう。そうすれば住民税の支払いを回避できます。
まずは親のプラスとマイナスの財産、住民税額を正確に把握し、どう対処するか慎重に考えてみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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