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知らない借金に要注意! 親が亡くなった後の開示請求について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月29日 9時50分

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親が亡くなると、その資産を子どもが相続するのは一般的なことです。ところが、相続できるのはプラスの資産だけではありません。借金があれば、それも相続することになります。   知らない借金を親がしていた場合、早めに知っておかないと大変です。ドラマなどで亡くなった親の借金に頭を悩ませるシーンがありますが、事前に知る方法はないのでしょうか。   今回は、親が借金を抱えているかどうかを事前に知る方法や、亡くなってからの借金の確認方法を紹介します。

生前に借金の状況を知ることは可能

借り入れに関する情報は「信用情報機関」に記録されています。信用情報機関とは、クレジットカードやカードローンをはじめとする借り入れの情報を記録、管理している機関のことです。
 
借り入れ状況を知るには開示請求が必要ですが、通常は本人しか請求することはできません。そのため、生前に確認する場合は本人に開示を依頼するのがベストでしょう。
 
ただし、本人が亡くなっている場合は「任意代理人」と「法定代理人」であれば、本人に代わって開示請求することは可能です。法定代理人とは、未成年者の場合の親や成年後見人のような事前に決められている代理人を指します。
 
対して、任意代理人は法定代理人以外です。親の借金について知るには、子どもが任意代理人として情報開示請求をする必要があります。
 
ただし、委任状は通常は開示対象者が書かなければなりません。開示対象者とは、今回の場合、親のことです。印鑑登録証明書や本人確認書類なども必要になります。そのため、親の協力なしに借金の有無を調べるのは難しいでしょう。
 

亡くなったときは「法定相続人」による開示請求が可能に

親が亡くなってしまえば、開示対象者がいなくなります。その場合は、配偶者や子どもといった「法定相続人」が直接信用情報の開示請求をできます。開示請求に必要な書類は、登録情報開示申込書と開示対象者の死亡証明書、法定相続人の本人確認書類、開示対象者との続柄が分かる書類などです。
 
なお、必要書類を提出してから報告書が届くまでは7〜10日程度かかります。提出した書類の種類によっては20日ほどかかる場合もあります。相続放棄ができるのは、相続の事実を知った日から3ヶ月以内です。家庭裁判所に申し立てをすれば、熟慮期間の伸長も可能となっています。
 
ただし、相続税のことも考えると早めに判断したほうがいいでしょう。そのためには、親が亡くなったら早めに信用情報機関に開示請求をすることです。もしも借金が確認されて相続を放棄したいときは、家庭裁判所で手続きを行います。
 

親に借金があるかどうかは信用情報の開示請求が有効

親の借金を把握するには、信用情報機関に開示請求する方法が妥当です。親が亡くなる前は本人に委任状を書いてもらう必要がありますが、故人なら法定相続人が直接請求できます。
 
早めに事実を把握し、相続を放棄するかどうか意思決定をすることが求められます。
 

出典

株式会社CIC 郵送による任意代理人開示申込の手続きにあたって
株式会社CIC 郵送による法定相続人開示(死亡開示)の申込手続きにあたって
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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