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令和4年からの育児・介護休業法の改正ポイントとは?「産後パパ育休」の制度って何?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月22日 0時0分

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「産後パパ育休」あるいは「男性版産休」と称されることもある「出生時育児休業」。令和3年6月に育児・介護休業法の改正が国会で成立したことにより、男性の育児休業(以下、育休)が取得しやすくなる新しい制度が令和4年4月から始まります。   職場に前例がないなど育休制度の認知度が低く、活用しづらい雰囲気がありましたが改正によって活用は進むのでしょうか?   今回は育休制度がどのように変わるのか、法改正のポイントと新しく導入される「産後パパ育休」をご紹介します。段階的に施行されるので、詳しく見ていきましょう。

育児・介護休業法の改正ポイントとは

政府は、男女の別にかかわらず希望に応じて仕事と育児を両立できる社会を目指して育児・介護休業法を改正しました。
 
男性でも育休を取得しやすい雇用環境の整備や、子どもの出生直後の期間に柔軟に対応できる制度が早急に必要とされているからです。
 
ここでは令和4年からの育児・介護休業法の改正ポイントを3つご紹介します。
 

企業に対して雇用環境の整備と育休取得の意向の確認を義務化(令和4年4月~)

社員が育休と後述する「産後パパ育休」の取得を申し出やすくするために、企業は雇用環境を整備する「義務」が生じます。政府が企業に期待する措置は次のとおりです。

●育休と産後パパ育休に関する研修の実施
●育休と産後パパ育休に関する相談窓口の設置
●社内事例の収集・提供
●制度と育休取得促進に関する方針を社内で周知

本人や配偶者の妊娠や出産の申し出があった場合、事業主は申し出た社員に対して次のような個別周知・意向確認をする必要があります。

●育休・産後パパ育休制度や給付などの周知休業取得の意向があるかどうかの確認

 

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年10月~)

現行法では、パートや契約社員など非正規労働者(有期雇用労働者)が育休を取得するためには次の要件を満たす必要があります。

●引き続き雇用された期間が1年以上
●1歳6ヶ月までの間に労働契約が満了することが明らかでない

法改正後は「引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止となり、無期雇用労働者と同じ扱いになります。
 

育休の分割取得が可能に! 産後パパ育休の創設(令和4年10月~)

現行の育休制度では、原則分割取得は不可(「パパ休暇」を取得すれば可)でしたが、改正後の育休制度では分割して2回まで育休を取得できるようになります。
 
さらに育休制度とは別に取得できる制度として創設されるのが「産後パパ育休」です。
 
そもそも育休制度は、性別を問わず取得可能です。法改正前の育休制度は、子どもが1歳(特別な理由があれば最長2歳)になるまで取得でき、原則分割しての取得はできませんでした。1歳以降の延長については、 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定され夫婦交代での取得も容易ではありませんでした。
 
今回の改正で育休開始日が柔軟化されたので、夫婦が育休を途中交代しやすくなるでしょう。
 

創設される「産後パパ育休」の制度とは

 
男性の育休取得促進を目指し「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。
 
産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間以内(妻の産休と期間は同じ)に取得できる柔軟な枠組みで、内容は次のとおりです。

●子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得可能
●分割して2回に分けて取得可能(初めにまとめて申し出る必要がある)
●休業の申し出は、休業の2週間前まで(通常の育休は原則1ヶ月前まで)
●育休中の就労も可能に

産後パパ育休は、改正後の育休制度と併用することで子どもが1歳になるまでに男性が合計4回の育休取得が可能になる制度です。
 
両親ともに育児休業を取得する場合、現行の育休制度には次のような拡充制度が設けられています。

●子どもが1歳2ヶ月に達するまで育児休暇取得可能期間を延長できる「パパ・ママ育休プラス」
●出産後8週間以内に育児休暇を取得したパパは、育児休業を再取得(合計2回)できる「パパ休暇」

上記のパパ休暇はなくなり、産後パパ育休が新たに導入されるということです。
 

男性の育休取得が促進されるきっかけに

令和4年からの育児・介護休業法の改正は、男性の育休取得促進を目指し「産後パパ育休」が創設されるなど、希望に応じて仕事と育児を両立できる社会を目指すものです。
 
男性が育休取得をしやすいよう企業も雇用環境を整備する必要があります。令和4年から男性の育休の活用が進み「普通のこと」になるかどうか注目しましょう。
 
出典
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省 育児・介護休業法について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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