「無料診断」には要注意!? 口頭のみの契約で勝手にリフォームされ、後から高額請求も?
ファイナンシャルフィールド / 2022年12月27日 9時30分
口頭のみの契約で勝手にリフォームが進み、あとから高額な費用を請求されたという事例を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。無料で診断してもらえるからと気軽に依頼したことをきっかけに、望んでいない契約まで結んでしまったと悩んでいる人もいるかもしれません。 本記事ではそのような人に向けて、口頭のみでの契約の効力や、望まない契約を結んだ際の対処法などについて解説します。
口頭のみでの契約に気を付けよう
そもそも「契約」とは、自分と相手との間で何らかの権利や義務を取り決める際に用いるものです。物の売り買いのときに用いる「売買契約」をはじめ、物や場所を貸してその賃料を受け取るときに用いる「賃貸借契約」、お金の貸し借りのときに用いる「金銭消費貸借契約」など、さまざまな種類があります。
なお、契約は契約書を取り交わさなくても成立するものがほとんどで、上記の売買契約や賃貸借契約、金銭消費貸借契約だけでなく、家の建設やリフォーム工事をおこなう際の請負契約も例外ではありません。
請負契約に関しても、仕事の内容や費用の支払いなどに双方が合意すれば、契約書を作成せずに口頭のやり取りで契約が成立してしまうのです。そのため、無料診断を依頼し、そのまま口頭でリフォームの契約を結んでしまった場合は、書面を取り交わしていないからといって契約が無効になるわけではないので注意しなくてはいけません。
ただし、自分か相手のどちらかが契約内容に合意しない場合や、強迫・強要によって契約を結んだ場合などは、口頭での契約ももちろん不成立になります。一方的に契約を結ばれ、意図していない工事が進められることはないので、そのような問題が起きた場合は弁護士などに相談しましょう。
また、口頭での契約を結んだものの、工事内容が曖昧であったり、進捗状況の見通しがまったく共有されなかったりすることもあるかもしれません。見積金額として説明されていた費用よりも高額な費用を請求されるケースもあるため注意しましょう。
万が一、そのような事態が起きた場合は、リフォーム業者に説明を求めることが効果的です。高額な費用を請求された場合はその内訳を聞き、なぜそのような金額になったのか確認する必要があるでしょう。契約はお互いが納得して進めなくてはいけませんが、業者と折り合いがつかなくなった場合は弁護士に相談するとよいです。
リフォーム請負契約が訪問販売の場合であればクーリングオフ制度を利用して契約の撤回を求められます。クーリングオフ制度は書面での契約を交わした場合は8日以内までしか権利行使ができませんが、口頭での契約であれば権利行使の制限期間は設けられていません。そのため、契約から9日以上たっている場合でも契約を撤回できる可能性が高いです。
契約をする際は口頭ではなく、書面での取り交わしをしよう
本記事で解説したように、契約の多くは書面ではなく口頭のみでの取り交わしでも有効と認められています。しかし、リフォーム工事の際に事前に聞いていた金額と異なる、高額な費用を請求される恐れもあるでしょう。口頭での契約はクーリングオフ制度を利用して撤回することも可能ですが、なるべくならトラブルにならないように口頭ではなく、書面での取り交わしをするようにしましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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