宝くじが1億円当たったら税金はかかるの? 税金を納めるケースとは?
ファイナンシャルフィールド / 2023年2月10日 2時30分
宝くじを購入して高額当選する確率がかなり低いのは分かっていても、夢を求めてつい買ってしまう人は多いのではないでしょうか。 しかし、毎回高額当選者が出るのは間違いありません。そこで、夢が現実になったときに慌てないように、宝くじの当選金に関する税金の知識を身につけておきましょう。 本記事では宝くじに関する税金の情報をまとめています。宝くじを購入している人は参考にしてください。
宝くじの当選金に所得税はかからない
高額な収入があったときには、所得税がかかるのではないかという不安があります。結論を先に述べると、宝くじの当選金に所得税がかかることはありません。つまり、1億円当たったとしても1円の税金(所得税)も納める必要はないのです。
ただし、宝くじには法律で定められた定義があり、その条件を満たした宝くじの当選金だけが非課税となります。その根拠となる法律と、所得税がかかる宝くじについて解説します。
宝くじとは
日本では、一般の人や会社による宝くじの販売は刑法187条で禁止されています。「第23章賭博及び富くじに関する罪」のなかで禁止されているため、賭博と同じ扱いになっていることが分かります。
ただし、法律に基づくものであれば、正当行為として認められます(刑法第35条)。つまり宝くじ(富くじ)も「当せん金付証票法」で制定されている範囲内では認められているのです。
したがって、当せん金付証票法で規定されている宝くじだけが、日本で発売してもよい宝くじです。
宝くじの当選金に所得税がかからない根拠
当せん金付証票法第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と明記されているため、宝くじの当選金には所得税はかかりません。なお、宝くじは当せん金付証票法第4条によって販売できるのは、都道府県と指定都市などの地方自治体に限られています。
宝くじはみずほ銀行で販売しているため、みずほ銀行が発売元と勘違いしている方もいるかもしれませんが、あくまで発売元は自治体であって、みずほ銀行は事務を委託されているだけなのです。例えば、2022年の年末ジャンボ宝くじの正式名称が「第945回全国自治宝くじ」となっていることからも、発売元が自治体であることが分かります。
海外の宝くじや公営競技での当選金には税金がかかる
所得税の対象外となるのは、当せん金付証票法で発売が認められた地方自治体が発売する宝くじだけです。日本ではそれ以外の宝くじは発売できませんが、海外で発行されている宝くじを購入して当選した場合には、所得税の対象となります。
なお、海外で購入した宝くじは購入した国と日本の間で租税条約が結ばれていない場合、当選金は購入した国でも課税対象となり、二重課税となる可能性があります。海外で宝くじを購入する際は、日本と租税条約が結ばれているかを確認する必要があります。また、海外発行の宝くじを購入する際は、違法なものである可能性が高いので注意しましょう。
一方、宝くじと同様に例外として認められているギャンブル「公営競技(競輪、競馬、オートレース)」は、金額によって一時所得として申告する必要があります。
宝くじに税金がかかるケース
日本で発売されている宝くじに所得税がかからないことは分かりましたが、それ以外の税金がかかる可能性があります。特に気を付けたいのは、相続税と贈与税です。つまり、当選金自体に税金はかかりませんが、当選金の使い道によって税金がかかる場合があるのです。
例えば、自分のために当選金を日用品の購入といった消費に使う場合に消費税はかかりますが、それ以外の税金がかかることはありません。しかし、家族を含めて第三者のためにお金を使うと、その金額によっては税金の対象になることがあります。
相続税がかかるケース
宝くじの当選金を一定金額以上残して当選者が死亡した場合は、残ったお金は資産として相続されることになります。もちろん現金だけではなく、不動産や債権などで残した場合も同様です。課税の対象となる遺産総額は、以下の計算式で算出します。
・課税価格の合計額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)
相続人が3人の場合は、4800万円までが基礎控除額となるので非課税となります。基礎控除額を超える場合は相続税の対象となる可能性が高いので、専門家に相談して申告手続きをしましょう。
贈与税がかかるケース
相続税は当選者が亡くなるまではかかりませんが、毎年申告の必要があるのが贈与税です。贈与税は、家族を含めた第三者が財産の贈与を受けたときにかかる税金です。
贈与税は年間110万円まで控除されますが、年間110万円を超えて贈与を受けた場合は申告の必要があります。もちろん、現金だけではなく動産や不動産も課税の対象となります。
法人税がかかるケース
宝くじの当選金は、当せん金付証票法によって所得税はかかりませんが、所得税の対象はあくまでも個人です。したがって、法人が宝くじを購入して当選した場合は、法人税がかかることになります。
そして、当せん金付証票法には法人税はかからないという規定はないので、法人で宝くじを購入して当選した場合は、益金として会計処理して法人税の対象とする必要があります。税金だけを考えると、法人で宝くじを購入するメリットはないといえます。
原則宝くじの当選金は非課税だが、所得税以外の税金がかかるケースがあるので要注意
日本で購入できる宝くじに関しては、法律によってその当選金に所得税は課せられません。ただし、当選金を第三者に贈与したり、高額な当選金を残して亡くなったりした場合には、贈与税や相続税の対象になるので注意が必要です。
それでも自分で使い切れる範囲の当選金であれば、税金の心配もなく消費できます。税金の心配は、使い切れないほど高額な当選をしたときにするとしても、知識や情報は頭の片隅に入れておいておいてもよいでしょう。
出典
e-Gov法令検索 刑法
e-Gov法令検索 当せん金付証票法
国税庁 国税庁からのお知らせ 払戻⾦の支払を受けた方へ
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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