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曽祖母の遺品から「聖徳太子」の1万円札を見つけました。お店などで使えるのでしょうか? 相続税などはかかりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年7月17日 2時20分

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日本銀行では、2023年現在まで53種類のお札を発行しています。では、新しいお札が発行された場合、これまで流通していたお札は使えなくなるのでしょうか。   そこで、曽祖母の遺品から現在発行されていない「聖徳太子」の1万円札が見つかった場合、使えるのかどうかを解説します。あわせて、相続税がかかるのかについても紹介していきましょう。

「聖徳太子」のお札は使えるか?

2023年現在、お札として有効なのが22種類です。この有効なお札22種類の中には、現在発行中のお札もあれば、発行を停止したお札もあります。では、何を基準として有効なお札と無効なお札を分けるのでしょうか。そもそも、日本銀行が発行したお札は基本的には有効です。
 
ただし、法令に基づく特別な措置がとられた場合は例外です。これまで3回、法令に基づいて31種類のお札は無効になりました。それは「1927年、関東大震災後の焼失兌換(だかん)券の整理」「1946年、第二次世界大戦直後のインフレ防止を目的とした新円切り替え」「1953年、1円未満の小額通貨の整理」の際です。
 
そのため、もし現在この31種類のお札が手元にあったとしても、使用することはできないのです。
 
聖徳太子の肖像画が描かれているお札はこれまでに9種類ありますが、そのうちの1万円札は1958年12月1日に発行を開始し、1986年1月4日に発行を停止しました。現在は発行されていませんが、お札としての価値は有効です。そのため、買い物などで使用することができます。
 
ただし、お店によっては古いお札は受け取ってもらえないこともあるでしょう。こうした場合、聖徳太子の1万円札を日本銀行の本支店に持っていけば、現在発行中のお札と引き換えてもらえます。古いお札でも1万円の価値は変わりません。
 
なかには、旧札の場合は骨董(こっとう)的な価値がついて、高くなるのではないかと考える人もいるかもしれません。しかし、日本銀行では1万円の旧札は1万円のままです。少しでも高値で買い取ってほしい場合は、古物商を利用することをおすすめします。
 

お札をもらった場合の相続税とは?

身内が亡くなった際にお札をもらうと遺産相続となるため、相続税がかかります。それは旧札であってもタンス貯金であっても変わりはありません。ただし、相続税には基礎控除があります。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式から求めます。
 
相続した財産が基礎控除額内の場合、相続税を支払う必要はありません。とはいえ、ほかにも相続する財産がある場合もあるでしょう。そのため、この段階では相続税がかかるかどうかは断定できませんが、旧札であってもタンス貯金であっても、相続税の対象になるということを覚えておくとよいでしょう。
 

「聖徳太子」の1万円札は使用できる! 日本銀行で流通中のお札と引き換え可能

聖徳太子の1万円札は現在発行されていませんが、お札の価値は有効です。とはいえ、お店によっては古いお札は使えないかもしれません。聖徳太子の1万円札を日本銀行の本支店に持っていき、現在発行中のお札と引き換えてもらいましょう。
 
旧札であっても相続税がかかりますが、相続した財産が基礎控除額を超えていなければ、相続税はかかりません。こうした知識を知っておくと、いざというときに役立つでしょう。
 

出典

日本銀行 一万円券
日本銀行 これまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか? 古いお札を持っていますが、現在も使えますか?
国税庁 No.4152 相続税の計算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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