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娘のために進学資金「400万円」を貯めました。娘名義の口座ですが、税金はかかりますか? 少しも無駄にしたくありません

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月15日 2時30分

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子どもの将来のためにお金を蓄えておくことは、親として当然のことかもしれません。ただ、せっかく子どものために蓄えた資金に税金がかかるとしたら、貯蓄を続けることをためらいを覚える人もいるのではないでしょうか。   では、実際に子どものために貯めた教育資金や進学資金には税金がかかるのでしょうか。今回は、子ども名義の口座に関する税金の基礎知識と、少しでも資金を無駄にしないための節税対策について解説します。

子どものために蓄えた教育資金には贈与税が発生する場合がある

子ども名義で親が貯金していたとしても、それを子どもに渡す際は基本的に贈与税の対象となります。
 
贈与税とは、財産を贈与する際に発生する税金のことです。1年間の基礎控除額110万円を超える金額を贈与するとき、贈与する金額に応じて所定の税率に基づき贈与税が徴収されることになります。
 
したがって、子どもの進学資金400万円を子どもが受け取る際には、贈与税が発生して本人による申告義務が生じます。申告せずにやり過ごすと、無申告加算税のようなペナルティが課せられる恐れもあるため注意が必要です。
 

基礎控除額110万円がカギ! 贈与税がかからないようにする対策方法

子どものために蓄えた資金は、進学や転居など、いざというときに子どもに渡すのが一般的です。しかし、基本的に貯蓄した400万円を一括で渡してしまえば、金額に応じた贈与税が発生してしまいます。
 
そのため、子どものための貯蓄を渡す際は、1度に贈与する金額に注意することが重要です。贈与税には110万円という基礎控除額が設定されており、使途に関わらずこれを超えない限り贈与税は発生しません。したがって、子どものための貯金を渡す際は、基礎控除額の110万円を超えない範囲で渡すことによって贈与税をかからないようにすることができます。これは脱税行為ではなく、れっきとした節税対策のひとつです。
 
ただし、110万円を超えない贈与が贈与税の対象外となるためには、それが「暦年贈与」という制度の条件を満たしていることが条件です。基礎控除額の範囲内に収まっていても、毎年同じ金額を贈与していると暦年贈与と見なされず、贈与税の対象と判断される場合もあるので注意が必要です。
 
子どもに対する贈与を確実に暦年贈与として認定してもらうためには、例えば毎年異なる金額を贈与したり、贈与する時期を変えたりといった対策を講じる必要があります。また、贈与は基本的に口頭でも成立しますが、節税対策として贈与の際は贈与契約書を作成しておくことも重要です。契約書を作っておくことで、万が一税務署から指摘された際の証拠として活用することができます。
 

暦年贈与以外で進学資金を非課税にする方法とは?

非課税にする方法は、暦年贈与以外にも存在します。
 
1つ目は祖父母や父母などの直系尊属が教育資金を贈与する場合です。受贈者が30歳未満で所得が1000万円を超えない場合、最大1500万円まで非課税になります。ただし、期間が2026年3月31日までとなっている点に注意が必要です。
 
2つ目は、都度贈与として入学金や授業料など、必要になる都度支払う場合も非課税になります。ただし、使いみちとしては通常必要と認められるものであること、金額としては一般的な金額であることなどの条件があるため、注意しましょう。
 

計画的に贈与すれば非課税に! 子どものための資金を無駄なく使えるようにしよう

子ども名義の口座であっても、親から子どもに一定の金額を渡せば贈与税の課税対象となる場合があります。
 
ただし、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度を利用すれば最大1500万円まで非課税にできる場合もあります。こうした制度を活用すれば、子どものための教育資金を無駄なく子どものためだけに使えるでしょう。
 

出典

国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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