専業主婦で扶養に入っています。私の年金保険料は夫の給与明細のどの項目に書かれていますか?
ファイナンシャルフィールド / 2023年10月15日 8時0分
専業主婦・主夫で扶養家族になった際、「夫の給与から私の年金保険料も引かれているはずなのに記載がない」と不安に思う人が多いようです。専業主婦・主夫の年金保険料は、給与明細書のどこに書かれているのでしょうか。また、どこに自分の年金保険料が含まれているのでしょうか。 年金保険料の見方や仕組み、扶養家族になるための届け出などについて解説します。
主婦・主夫の年金保険料はどこに書いてあるのか?
結論からいえば、扶養家族となっている主婦・主夫の年金保険料は給与明細に書かれていません。なぜなら、扶養家族は「第3号被保険者」という扱いとなり、保険料を負担しなくてもよいからです。
配偶者が会社員や公務員などの給与所得者の場合は、厚生年金保険や共済組合などで集めた保険料や掛け金などの一部から、基礎年金拠出金として負担されています。したがって、例えば結婚や離職などにより、扶養家族が増えた場合でも、年金保険料が増えることはありません。
つまり、給与のみの場合は、給与収入が103万円以下、もしくは年間の合計所得金額が48万円以下という条件を満たす扶養家族は、年金保険料を負担せずに年金を受けとれるということになります。
ただし、保険料納付期間、または第3号被保険者期間と保険料免除期間が合計で10年以上、という条件があります。受けとれる年金額は、国民年金の加入者が受給する老齢基礎年金と同じです。
年金保険料の見方
先に述べたとおり、主婦・主夫の年金保険料はありません。しかし、年金保険料の額を確認したい人もいることでしょう。年金保険料を調べたい場合は、給与明細書の「厚生年金」という欄をみるとわかります。
厚生年金とは、老齢年金のほかに、障がい年金、遺族年金などによって、加入者とその家族の生活を守るための制度です。厚生年金は「国民年金+厚生年金」の、いわゆる2階建てとなっており、給与明細書の厚生年金欄には、この合計負担額が記入されています。
毎月の保険料額の計算式は、「標準報酬月額×保険料率」、賞与の保険料額の計算式は「標準賞与額×保険料率」です。これらの計算式にある標準報酬月額は、1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。標準賞与額は150万円を上限として、1000円未満を切り捨てた金額です。
また、保険料率は2023年10月現在で18.3%となっています。会社員や公務員の場合は、会社が半分を負担しますので、実際の負担は9.15%です。
扶養(第3号被保険者)になるには届け出が必要
結婚や扶養に入ったほうが節税できるなどの理由で、専業主婦・主夫になる人は多くいます。しかし、扶養家族、つまり第3号被保険者となって、年金保険料を支払わなくてよいようにするには、届け出が必要です。具体的には、配偶者の勤め先を経由して、扶養家族になったことを届け出る必要があります。
もしも本来、届け出をする時期から2年以上を経過してしまうと、配偶者が加入する年金制度から保険料を納付できなくなってしまうため、注意しましょう。未納期間が生じてしまい、将来、受けとる年金額が少なくなってしまいます。
専業主婦・主夫は年金保険料の負担なし! ただし扶養家族になるには届け出が必要
専業主婦・主夫として扶養家族になると、年金保険料を負担しなくてもよくなります。このため、配偶者の給与明細書にも扶養家族の年金保険料は記入されていません。もちろん、年金自体はしっかりもらえるので安心しておきましょう。
ただし、扶養家族になるには、配偶者の勤め先に届け出が必要です。届け出をしたおぼえがない場合は、一度しっかり確認しておきましょう。
出典
日本年金機構 国民年金第3号被保険者の保険料について
国税庁 No.1180 扶養控除
東京都主税局 給与明細の見方
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
政府広報オンライン 会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ 知っておきたい「年金」の手続・暮らしに役立つ情報
厚生労働省 年金を受けとるために必要な期間が10年になりました
厚生労働省 いっしょに検証 公的年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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