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年金月17万円・70代夫が急逝…悲しみの妻(元会社員)が思わず二度見した「遺族年金額」、専業主婦にも妬み爆発「これでは働き損では?」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月15日 10時15分

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年金への依存が大きくなる老後。年金の受取額を増やしたいと、誰もが思うでしょう。そこで検討したいのが「年金の繰下げ受給」。特に65歳以降も働き続け「年金をもらわなくても生活できる」という場合、年金を受け取らず、増えていく年金ににんまりとする、というのもひとつの選択肢。しかし、きちんと制度を理解しておかないと、損を被ることに。みていきましょう。

専業主婦は優遇されすぎ!の元凶…「主婦年金」とは?

厚生労働省『令和4年版厚生労働白書』によると、2021年、共働き世帯は1,247万世帯と、専業主婦世帯(566万世帯)の2.2倍となっています。

いまから遡ること、40年以上前の1980年。専業主婦世帯は1,114万世帯、共働き世帯614万世帯と、現在とちょうど逆の立場にありました。その後、共働き世帯は増加、専業主婦世帯は減少。1991年には初めて共働き世帯が上回りました。その後、両者、均衡状態にありましたが、2000年代に入ると、徐々にその差は拡大。さらにリーマンショック後の2010年代に入ると、その差はさらに拡大し、いまや専業主婦世帯は少数派となっています。

専業主婦がよいのか、それとも共働きがよいのか。それは人それぞれ、家庭それぞれですが、現在、さまざまな制度が「男性は外で働き、女性は家を守る」という家族が多数派を占めていた時代に設計されたものなので、何かと「専業主婦は優遇されている」と議論になることがあります。

そのひとつが「主婦年金」と呼ばれるもの。

日本の公的年金のうち、基礎年金とされる国民年金は、自営業や学生などの「第1号被保険者」、会社員や公務員などの「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」の3つの種別に分けられます。

第1号~第3号の決定的な違いは、保険料の納付方法。第1号は加入者自身で納付、第2号は会社などの負担額と併せて会社が納付、加入者は給与から天引きされます。第3号は配偶者が加入する年金制度が負担し、本人たちは自己負担なしのため納付は不要。

第3号被保険者が創設されたのは1985年。専業主婦世帯が多数派を占めていたころなので、むしろ「この制度、助かる!」という人たちが多かったわけです。しかし時は移り変わり、圧倒的に共働き世帯が優勢な時代。働く女性からも「なんで専業主婦の人たちは、自分たちで保険料を払っていないの?」と疑問を口にするほどです。

同じ夫を亡くした妻でも…「専業主婦」と「元・会社員妻」で遺族年金に格差

――専業主婦は優遇され過ぎている

そんな妬みは遺族年金でも。遺族年金は国民年金に由来する「遺族基礎年金」と、厚生年金に由来する「遺族厚生年金」があります。遺族基礎年金は「子どもがいる」ことが前提ですが、そうではない遺族厚生年金は、たとえば老後、(会社員や公務員だった)夫に先立たれた妻の生活を支えるものになります。

たとえば平均的な年金額を受給する70代の夫を亡くした、共働きだった妻と、専業主婦だった妻について考えてみましょう。厚生年金の平均受給額は月14万円。65歳以上に限ると、男性で17万円、女性で11万円。国民年金の満額受給は月6.8万円です(令和6年度)。

厚生年金額は「死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」。月17万円のうち、厚生年金部分は10.2万円。つまり遺族年金額は月7.65万円となります。

【遺族厚生年金の目安】

夫の年金額が月10万円だったら…2万4,000円

夫の年金額が月12万円だったら…3万9,000円

夫の年金額が月14万円だったら…5万4,000円

夫の年金額が月16万円だったら…6万9,000円

夫の年金額が月18万円だったら…8万4,000円

夫の年金額が月20万円だったら…9万9,000円

夫の年金額が月22万円だったら…11万4,000円

夫の年金額が月24万円だったら…12万9,000円

専業主婦の場合、自身の国民年金に夫の遺族年金がプラス。月14.45万円ほどになる計算です。ちなみに遺族年金は非課税です。

では共働きだった妻の場合は…自身の年金(国民年金+厚生年金)に夫の遺族年金がプラスされるのであれば、18.65万円。しかし、日本年金機構のホームページには、こんな記述が。

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合

平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

出所:日本年金機構ホームページより

前述の妻の厚生年金は月4.2万円。つまりこの部分は支給停止。夫の遺族年金額との差額、月3.45万円がプラスされることになります。つまり専業主婦と同程度の14.45万円ということ。しかし前述のとおり、遺族年金は非課税。対し、老齢年金は課税対象です。老齢年金部分が多い共働きだった妻のほうが、実際に受け取る年金額は少なくなる可能性が高いといえます。

このように夫を亡くして悲しみに暮れる妻であったも、専業主婦だったか、共働きだったかによって、遺族年金額には差が生じます。「えっ、専業主婦よりも私のほうが少ないの?」。振り込まれた年金額に、思わず2度見、3度見してしまうような衝撃的な事実です。

遺族年金は「遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。」(日本年金機構ホームページより)というのが主旨。自立してきた共働きだった妻は「大丈夫だよね、パートナーがいなくなっても、ひとりで生きていけるよね」と、「遺族年金ゼロ」の場合も珍しくないのです。

共働き世帯が多数派の時代、「これでは働き損じゃない!」と共働きだった妻が専業主婦を妬み、絶叫したとしても仕方がないことだといえそうです。

[参考資料]

厚生労働省『令和4年版厚生労働白書』

日本年金機構『遺族年金』

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