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バスの時間があるので、定時の「5分前」に帰りたいです。その分早く出社して早く帰るのはダメでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月25日 2時20分

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通勤に公共交通機関を使っている人にとって、ちょうど良い時間に乗れるかどうかはプライベート時間を確保するうえで重要です。勤務先の所在地や就業時間によっては、待ち時間が長くなることもあります。もしも定時より5分早く帰ることで問題が解消されるなら、その分早く出社するという方法も取れるのでしょうか。   今回は、通勤の都合による就業時間の変更は可能かどうかについて解説していきます。

フレックスタイム制などがあれば可能

他の従業員と勤務時間をずらしてもらう方法として、フレックスタイム制の導入があげられます。フレックスタイム制とは、総労働時間の中で従業員自身が自分の働く時間を決められる制度のことです。
 
それぞれの生活と業務との調和を取りながら働ける制度で、労働基準法第32条の3で定められています。フレックスタイム制は通常は「コアタイム」と「フレキシブルタイム」、そして「休憩時間」で構成されます。
 
コアタイムとは、必ず勤務しなければならない時間帯のことです。コアタイムを設けることで、全従業員が一緒に働く時間ができ、ミーティングなどにあてることができます。フレキシブルタイムは、従業員が自由に出社時間と退社時間を決められる時間帯です。
 
例えば、12~13時を休憩時間とし、10~12時、13~15時までをコアタイムとし、8~10時、15~19時をフレキシブルタイムと仮定しましょう。
 
この場合でいえば、休憩時間も含めた10~15時までは全従業員が必ず勤務しなければなりません。コアタイムと事前に決められた1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を守っていれば、8~10時の間で自由に出勤し、15~19時の間で好きな時間に退社することが可能です。
 
なお、コアタイムを設けないケースも認められています。また、フレックスタイム制は、各人ごとや部署単位での導入もできます。
 

定時より早めに退社すると早退扱いになる

たとえ5分でも、定時より早く退社すると早退扱いになります。タイムカードがあれば、定時より早い時間で打刻しなければなりません。もしも勝手な判断で5分前に退社すれば、労働契約法に違反する恐れが出てきます。
 
実際に、バスに乗りたいために定時5分前の無断退社を繰り返したことで、処分を受けた地方公務員もいます。早退するには相応の理由が必要ですし、事前に届出て許可を得るのが一般的です。
 
早退が毎日であり、その理由が「ちょうど良い時間のバスに乗りたいから」では通らないでしょう。5分早めに出勤したとしても、給与に影響しないとはいえません。早く出勤した分定時より早く帰るには、勤務先に認めてもらう必要があります。自分で判断することはせず、職場に相談して個別にフレックスタイム制を適用してもらうなど、適切な解決方法を求めていくほうが無難です。
 

勤務先に相談して労働条件を見直すという対応を

地域によっては、バスの待ち時間が長い場合もあります。1本逃してしまうだけで、時間に無駄ができることも多いものです。通勤となると毎日のことですから、それだけ生活全体に影響が出ます。
 
定時5分前の退社がちょうど良いのであれば、勝手な判断で帰ることはせず、勤務先に相談してみましょう。フレックスタイム制など、労働条件を見直してもらうことで解決するのが一番です。
 

出典

厚生労働省 フレックスタイム制の適正な導入のために

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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