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営業先が「通勤定期券」の範囲内!この場合は勤務先から「交通費」を請求できる?

ファイナンシャルフィールド / 2023年10月25日 1時40分

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通常、交通費については、職場から支給してもらえる場合がほとんどです。しかし、すでに所持している通勤定期券の範囲内で通える場所へ行った場合は、別途に交通費の請求は可能なのでしょうか?   通勤定期券を所持している場合に、職場へ交通費が請求できる場合と、できない場合について、それぞれ確認しておきましょう。

通勤定期券の範囲内で通える場所へ営業に行った場合、交通費は請求できる?

通勤定期券を使用して、営業などの業務に関係のある理由で外出した場合は、交通費は請求できません。
 
なぜなら、すでに必要な交通費を会社は支給しているからです。にもかかわらず、通勤定期券の範囲内でかかった交通費を請求すると、二重請求となりますので、注意しましょう。
 
ただし、営業先までやむを得ず別の交通手段を用いた場合や、定期券を忘れたため切符を購入して乗車した場合は、営業交通費として請求できる可能性があります。会社へ事情を説明したうえで相談しましょう。
 

通勤定期券を私用で使うのは不正利用になる?

そもそも通勤定期券とは、職場へ行くために、バスや電車などの公共交通機関を利用する方のために、会社が通勤手当として支給するものです。通勤定期券を私用で使っても問題ないケースと、不正利用となってしまうケースをご紹介します。
 

通勤定期券を私用で使っても問題がないケース

休日に私用で出掛ける際に、通勤定期券を使用しても不正利用にはなりません。なぜなら、会社にとって不利益が生じていないためです。
 
定期券は乗車の回数に制限がないため、何回乗車してもマイナスになることはありません。そのため、通勤定期券の範囲内であれば、休日でも問題なく利用できます。
 

通勤定期券を私用で利用できないケース

虚偽の申請により支給された通勤定期券を私用で使用することは、不正利用になります。
 
例えば、実際の住所ではなく、あえて会社から遠い場所を住所として申請し、通常よりも高額な定期代を受け取っているケース、または、正しい通勤経路を申告せずに高額な定期代を受け取っているケースです。
 
また、定期代を受け取っていながら、自転車や徒歩で通勤するなどのケースも不正利用にあたる可能性が高いです。
 
初めは公共交通機関を利用していたが、健康のために、あえて電車やバスではなく、徒歩通勤を始める方もいらっしゃるでしょう。徒歩による通勤の頻度によっては、会社からの出費を抑えるためにも、通勤定期券を受け取らないなどの配慮をしてもよいかもしれません。
 
通勤定期券ではなく、公共交通機関を利用した場合のみ交通費を請求するようにしましょう。
 

通勤定期券を通勤以外で使用する場合は二重請求や不正利用にならないか要注意

業務に関係する理由から、通勤定期券の範囲内で外出した場合は、別途に交通費は請求できません。また、通勤定期券は私用で使用しても問題ありません。
 
ただし、これらは、正しい通勤経路を申請して支給された通勤定期券に限ります。虚偽の申請により購入した通勤定期券は、不正利用となります。正しくルールを守り、通勤定期券を利用するようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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