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【実は事故物件だった…!】家賃「3万8000円」に惹かれて入居。5年前に起きた事故は告知しなくてもいいの!?

ファイナンシャルフィールド / 2023年12月18日 4時10分

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家賃が驚くほど安い物件を見つけると、その安さにひかれて即入居を決めてしまうかもしれません。   しかし、実際にその物件に住んでから、数年前に事故があったことを知るケースも少なくないでしょう。   「なぜ事前に告知してくれなかったのか?」と、不動産会社に対して疑問を感じる方もいらっしゃるはずです。   今回は、不動産会社には、数年前に起こった事案を事故物件として告知する義務があるのかどうかについて解説します。

不動産会社は事故物件について告知する義務があるのか?

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、事案が発生してから、すでに3年以上が経過している場合は、不動産会社に告知する義務はないとしています。
 
しかし、不動産会社に事故物件を告知する義務があるかどうかは、事案の内容によって異なります。本章では、告知する義務があるケースとは、どのような事案なのかをご紹介します。
 

告知をする義務がある場合とは?

過去3年以内に、特殊清掃や大規模リフォームが必要なほどの事案が発生していた場合は、事故物件であることを告知する義務が生じる可能性が高いと考えられます。
 
特殊清掃や大規模リフォームが必要な事案とは、例えば以下のような事案が挙げられます。

●過去の住人が死亡後に長期間放置されていた
●殺人や自殺により死亡した

このような事案により特殊清掃などが行われた場合は、発生からおおむね3年間は告知をする義務があると、判断される可能性が高いでしょう。
 

告知をする義務がない場合とは?

入浴中の溺死や、自宅の階段からの転落事故など、居室内で起こった生活上における事故に関しては、不動産会社に告知する義務はないとされています。
 
また、老衰や病死などの自然死も、発生することが予想される事案なため、告知の義務はないとされる可能性が高いようです。
 
ただし、自然死でも長期間放置されていたことで、特殊清掃などが必要になった場合は、告知義務が生じる可能性があるでしょう。
 

事故物件を見分けるポイント

意図せずして事故物件に入居することがないように、事故物件を見分けるポイントを抑えておきましょう。
 
以下に該当する物件は、事故物件である可能性が高いと考えられます。

●家賃が極端に安い
●クロスの一面のみが張り替えられているなど、不自然なリフォームが施されている
●過去に物件名が変更されている
●定期借家契約になっている

ただし、上記はあくまでも参考程度の目安であり、事故物件を100%見分けることは非常に難しいため、信頼できる不動産会社に直接確認することをおすすめします。
 

家賃が安すぎる物件にはご注意を!

今回のケースのように、事案が発生してから3年以上が経過している場合は、不動産会社に告知義務はないと判断される可能性が高いです。
 
告知義務が生じるのは、特殊清掃などが必要なほどの事案が発生してから、おおむね3年以内とされています。
 
ただし、日常的な事故死や自然死ならば、告知の義務はないと考えられます。
 
告知の義務がない以上は、顧客から質問をしない限り、事故物件かどうかが分からないため、注意が必要です。入居後のトラブルを防ぐためにも、過去に発生した事案について、不動産会社へ直接確認してみましょう。
 

出典

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン(5~7ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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