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【困惑】「やる気が感じられない」という理由で解雇されました…。これって「不当解雇」ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年2月17日 2時40分

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会社と従業員は労働契約を結んでおり、従業員は会社から賃金を受け取る代わりに、労務を提供する義務を負います。   この義務を果たさなかったことで「やる気が感じられない」と判断され、会社から一方的に解雇される可能性はあるのでしょうか。   本記事では、労働契約法などを参照しながら「やる気がない」との理由で会社から一方的に言い渡された解雇が有効なのか否かについて解説します。

会社は従業員を解雇できるのか?

労働契約法第十六条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
 
「解雇」は従業員にとって非常に大きなペナルティーであるため、会社が従業員を解雇するためには、合理的かつ社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
 
例えば、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、従業員にどの程度落ち度があるのか、故意や悪意による行為なのかが問われるとともに、それによって会社が被った損害の大きさなども考慮されます。また、会社側は就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。
 

どのような理由で解雇されることがある?

厚生労働省のモデル就業規則を参考にすると、以下のような解雇理由が合理的であると考えられます。
 

・勤務態度が悪く改善の見込みがない
・労働者としての職責を果たしていない
・勤務成績が悪く向上の見込みがない
・その他やむを得ない事由があったとき

 
これらを踏まえて考えると、「やる気が感じられない」という理由で即解雇となる可能性は低いといえるでしょう。
 
会社として指導や教育を行ったり、部署・配置転換を検討したりしたにもかかわらず、態度が改善されず、業務に支障をきたしていると判断される場合に、解雇へと進むことが考えられます。
 

解雇前には予告が必要

「やる気が感じられない」という理由が解雇の理由として認められる内容であっても、会社が従業員を解雇する際には少なくとも30日前に予告しなければなりません。
 
予告せず解雇する場合は、解雇予告手当として30日分の平均賃金を支払う必要があります。30日前に予告することが難しい場合は、不足日数分の平均賃金を支払うことで解雇することが可能です。
 

合理的な理由であれば解雇される可能性もある

労働基準法の定めにあるように、会社は従業員を簡単には解雇できません。
 
しかし「やる気が感じられない」という理由であっても、上司から繰り返し注意されていたにもかかわらず態度を改善しなかった場合や、会社が大きな損害を被った場合など、その程度や内容によっては「解雇の理由として合理的」と認められることもあります。
 
また、解雇には至らずとも上司から「やる気がない」と思われている状況では、昇給の可能性を自ら下げることになります。また、仕事のやりがいも感じられないでしょう。
 
単に「やる気」が伝わっていないだけの可能性もあるため、積極的に仕事に取り組んで「やる気」をアピールするのもよいかもしれません。
 

出典

e-Gov法令検索 平成十九年法律第百二十八号 労働契約法 第十六条
厚生労働省 労働契約の終了に関するルール 1解雇
厚生労働省労働基準局監督課 モデル就業規則 令和5年7月
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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