育児のため「16時まで」の時短勤務ですが、議事録を担当する会議が18時からあります。上司から「残業するよね?」と言われていますが、「子どものお迎え」で断るのはダメでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2024年2月24日 2時20分
仕事と育児を両立するため、時短勤務を活用している人も多いのではないでしょうか。普段は上司や同僚と相談して担当業務を調整しながら働いていても、イレギュラーが発生することもあります。例えば16時までの時短勤務にもかかわらず、自身が議事録作成担当となっている会議が18時から始まるなど、残業しなければならない日が出てきた……などです。 本記事では、育児を理由に業務担当をかわってもらったり、残業を断ったりすることはできるのか、また上司から「残業するよね」と言われたら従うしかないのかなどを解説します。
育児を理由とした残業免除は可能
結論からいえば、「育児を理由に定められた就業時間を超えた残業の免除を申請することは可能」です。なぜなら、育児・介護休業法第16条・17条において所定外労働や時間外労働の制限が規定されているからです。
具体的には、「3歳に満たない子を養育する労働者」に該当する場合は所定外労働の制限、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」に当てはまると時間外労働の制限が認められます。今回のケースでも、「3歳に満たない子を養育」しているため、所定外労働や時間外労働の制限を申請できます。
残業が認められないこともある
残業免除は労働者全員に認められるわけではなく、以下のような場合に断るのが難しいことがあります。
・事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない
・残業免除請求の拒否について合理的な理由があると認められる
・1週間の所定労働日数が2日以下
例えば転職して新しい職場で働き始めたばかりの場合は勤続年数が短いため、毎度残業を免除してもらうのは難しい可能性もあります。また、例えば年末商戦などの繁忙期対応のため、一時的に残業を頼まれることもあるかもしれません。
ただし法的に対象外でも「絶対に残業を断れない」わけではありません。実際は上司や同僚と相談しながら対応することが多いと考えられるため、まずは丁寧に残業ができない事情を説明してみましょう。
事前の相談や申請を忘れずに
育児を理由とする残業免除は自動的に認められるわけではなく、事前に申請する必要があります。申請は1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1ヶ月前までに行いましょう。
上司や同僚も突然「今日は会議に出られません」と言われると、人員配置など対応に困ることもあります。円滑な組織運営のためにも、残業だけでなく有給休暇を取得する場合も含めて早めに上司への相談や申請を行うことをおすすめします。
まとめ
本記事では、時短勤務中に自身が議事録作成を担当する会議が所定時間外に開かれ、上司から参加を求められた場合に、育児を理由に残業を断れるのかを解説しました。
残業免除は要件を満たせば法的に認められているとはいえ、同じ部署のメンバーへの影響などを考慮すると事前相談なく一方的に拒否するのは現実的ではありません。
いずれ残業を避けられないケースが出てくることも考えられます。自身の職場での調整だけでなく、配偶者に迎えに行ってもらう、あるいは両家の親などに臨時対応してもらうなど、複数の子どものお迎えパターンを用意できるといいですね。
出典
e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし 所定外労働の制限
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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