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昨年の副業の収入が20万円寸前でした。19万9900円なら「確定申告は不要」で大丈夫ですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月2日 2時10分

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働き方の多様性が認められるようになった現在、副業をする方も増えています。副業の収入(所得)が20万円を超えた場合、会社で年末調整を行っていても確定申告が必要です。しかし、収入が20万円以下だった場合も、年末調整を行ったほうがメリットはあるケースもあります。   本記事では、確定申告が不要でも確定申告を行ったほうがおすすめのケースや、確定申告を行わなかった場合の注意点を紹介します。

副業所得が20万円以下なら確定申告は不要

国税庁では、「年収が2000万円を超える人場合」「1ヶ所から給与の支払いを受けており、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合」「2ヶ所以上から給与の支払いがあり、給与の全てが源泉徴収の対象となる場合、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合」は、確定申告が必要と説明しています。
 
副業所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告は不要です。今までどおり年末調整を行えば、確定申告をする必要はありません。ただし、住宅ローン控除を受ける最初の年など、副業以外の理由で確定申告が必要になる方もいます。
 

副業所得が20万円以下でも確定申告を行うメリット

副業所得が20万円以下でも、確定申告を行ったほうがメリットは大きい場合もあります。控除を受ける条件を満たしている場合は、確定申告を行うと所得税が減税される可能性があります。
 

各種控除が受けられる

年末調整でも所得控除は受けられますが、医療費控除と雑損控除は確定申告をしなければ受けられません。
 
所得の合計額が200万円までの方は、保険金などで補てんされた金額を差し引いた医療費が10万円以上なら、医療費控除を受けられます。雑損控除とは、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。この2つの控除は納税者だけでなく、納税者と生計を一にする配偶者やその他親族でも受けられます。
 

税金の還付が受けられる場合がある

副業の収入から源泉徴収を引かれている場合などは、納めすぎた税金の還付を受けられる場合があります。
 
副業の収入が原稿料や講演料の場合は源泉徴収の対象となるため、確定申告をしたほうがメリットは大きいでしょう。源泉徴収の額は、報酬の支払先から送られてくる支払調書で確認できるので、発行してもらったら保管しておきましょう。
 

副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

副業所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要です。給与所得者は原則として給与から住民税を天引きされていますが、副業所得が20万円以下でも住民税には加算されます。以下の点に注意をして、必ず申告をしましょう。
 

住民税を申告する方法

確定申告をする場合は、住んでいる自治体の担当課に確定申告の情報が自動的に伝えられ、住民税を納付するように通知がきます。
 
確定申告をしない場合は、市役所の担当窓口で住民税の申告をしてください。申告期間は毎年確定申告と同じ2月16日〜3月15日です。分からない場合は、市役所のホームページを確認してください。
 

住民税を申告しないと延滞金が発生する

住民税を申告しなかった場合、延滞金が発生します。延滞金の額は自治体によって異なるため、正確な金額を知りたい方は、市役所のホームページなどで確認をしてください。
 
延滞金は納付期限を過ぎてすぐに発生し、1ヶ月を過ぎると増額されます。申告が必要だとは知らなかった場合でも申告期限の延長はしてはもらえないので、副業収入がある方は、忘れずに申告してください。もし、期限が過ぎてしまった場合はすぐに自治体に連絡しましょう
 

副業の収入が20万円以下でも確定申告をするとメリットが大きな場合もある

副業の収入が20万円以下の場合は、原則として確定申告は必要ありません。しかし、各種控除を受けられたり税金が返還されたりするなどのメリットもあります。収入から源泉徴収されている方や、控除を受けられる条件を満たしている方は、税金の還付が受けられる可能性がありますので確定申告を行うとよいでしょう。
 
また、確定申告が不要の方でも副収入があった場合は住民税の申告が必要です。期限に間に合うよう、忘れずに行ってください。
     

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 マイホームを持ったとき
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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