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【宛名のない領収書は無効?】経理に「領収書の宛名が白紙だから受け取れない」と言われました。「自腹で払う」しかないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月4日 9時40分

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大量にたまった領収書を経理に提出したところ「宛名がない」という理由で受け取ってもらえなくて慌ててしまった経験がある人もいらっしゃると思います。自腹で払うことになるのは困るため、自分で宛名を書くことを考える人もいるかもしれません。   本記事では、宛名がない領収書の有効性や問題点、自分で宛名を書いた場合はどうなるのかについて詳しくご紹介します。

宛名のない領収書は無効になる?

コンビニなどで買い物をしたとき、通常は宛名のないレシートを渡されますが、このレシートは経理に提出しても問題なく受け取ってもらえるのか、不安になる方もいらっしゃるでしょう。
 
国税庁「No.6496仕入れ税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」によると、消費税上の取り扱いとしては、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送と、3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入などについては特例的な取り扱いとなり、一定の事項を記載した帳簿のみで問題ないとされています。
 
したがって、宛名のない領収書であっても、支払金額や支払日、使途、領収書の発行者情報などが書かれていれば、あまりに高額でない限りは有効とみなされます。細かいルールは会社ごとによって異なる部分もあるため、規約を確認しておきましょう。
 

宛名のない領収書を経理が嫌がる理由とは?

宛名のない領収書を経理が受け取ろうとしない理由として、消費税の仕入税額控除が受けられないことが挙げられます。消費税の仕入税額控除とは、事業者が仕入れの時に支払った消費税を差し引いて計算する制度のことです。この制度を利用しないと、事業主は余計な税金を支払うことになってしまいます。
 
国税庁によると、控除を受ける要件として、一定の事項が記載された帳簿および請求書などの保存が必要なようです。
 
「一定の事項」には書類の交付を受ける事業者の氏名または名称も含まれるため、宛名がない領収書では控除が受けられなくなるかもしれません。
※出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」
 

領収書の宛名を自分で書くとどうなる?

宛名のない領収書を経理に受け取ってもらえないからといって、宛名を自分で書くと罪になってしまうので注意が必要です。
 
刑法第百五十九条では「私文書偽造等の罪」について定められており、違反した場合は3ヶ月以上5年以下の懲役が科される可能性があります。そのため、宛名のない領収書を受け取ってしまった場合は、発行元へ行って記載してもらうことが望ましいでしょう。
 

宛名がない領収書でも有効なので自腹で払わなくていい

領収書の宛名がなくても経理にはそのまま提出できると考えられます。
 
ただし、宛名がないことで消費税の仕入税額控除が受けられないという問題が出てくることもあり、受け取ってもらえない可能性もあるでしょう。
 
だからといって宛名を自分で書いてしまうと罪に問われるおそれがあるため注意が必要です。宛名のない領収書だとどうしても受け取ってもらえない場合は、改めて発行元で宛名を記載してもらうといいでしょう。
 

出典

国税庁
 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
 No.6625 適格請求書等の記載事項
デジタル庁e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十九条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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