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長男は「奨学金」を借りていますが、次男の学費は「貯金」してあります。次男の学費だけを負担するのは不公平でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月23日 2時20分

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子どもの学費が十分に出せず、大学進学時にやむなく奨学金を利用してもらう親は多いでしょう。奨学金は借金ですから、利用した以上は返済しなければなりません。   子どもに借金をさせることに、負い目を感じる人もいるのではないでしょうか。今回は、兄弟のうち片方だけに経済的な負担をかけた場合の対応策について解説します。

子どもによって教育費に差が出るのは不公平?

家庭の事情はそれぞれに違いますし、子どもによってそのときどきの経済状況に差が出ることもあります。
 
しかし、奨学金は借金です。進学という同じ目的に対して片方には借金を負わせ、片方には全額親が出すという場合、子どもからすれば不公平に感じてもおかしくはありません。
 
つまり「不公平では?」と思った時点で、できるだけ公平になるような対応を考えてあげたほうがよいでしょう。では、親として可能そうな方法を次で紹介します。
 

余裕ができたときに、親が奨学金を「一括返済」する

奨学金を借りる場合、親が連帯保証人になるのが一般的です。連帯保証人である以上、本人が返済できないときは同じように返済の義務を負います。奨学金を借りさせたことを不公平と感じているなら、余裕が出てから一括返済してあげるのもよい方法です。
 
一括返済とまではいかなくても、ときどき出してあげるだけでも負担を軽くできます。本人と話し合ってみて、経済的にきついときは協力するなどの対応策を考えてあげるとよいでしょう。
 

家の購入費用などを一部支援する

奨学金の返済を助ける以外に、社会人になってから支援したり遺産を少し多く残してあげたりといった方法もあります。
 

・家の購入資金を援助する

子どもが家の購入をする際、その費用を親が一部負担する場合は非課税になります。贈与税の対象にはなりません。非課税の限度額は、省エネ等住宅なら1000万円まで、それ以外の住宅なら500万円までです。
 
奨学金で負担をかけた分に相当する金額にすれば、兄弟で公平になります。奨学金の借入額は通常数百万円です。定年退職などでまとまったお金が入っていれば、可能な金額といえます。
 

・遺産の分配について遺言書を作成しておく

自分が亡くなったとき、遺産相続の分配で公平を図るのも一つの方法です。そのためには、遺言書を書いておきましょう。遺言書がないと、法定相続人同士で所定の割合によって遺産を分け合います。
 
配偶者は常に相続人で、子どもは相続の第一順位です。配偶者が遺産の2分の1を取り、残りを子どもが全員で分けることになります。遺言書を書いておけば、長男に奨学金で負担をかけた分を多めに相続させることができます。
 

可能な部分で兄弟が公平になるようにしておく

子どもにかけられるお金は教育費だけではありません。社会人になってからでも、親として支援できることはあります。奨学金を借りさせてしまった場合は、余裕が出てからまとめて返済してあげることも可能です。
 
将来マイホームを購入するときに費用を一部支援したり、遺産分配で調整したりするのもよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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