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終電で「酔っ払い」に絡まれ軽いけがをしました…酔っていたとはいえ許せません。「罰金」はあるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年3月28日 4時40分

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歓送迎会のシーズンも近づき、飲酒したあとに電車を利用する方も多くなるでしょう。さまざまな方が利用する電車内では、ときに予期せぬトラブルが起こることもあります。特に飲酒をしていると、アルコールの作用により、気が大きくなり普段とは違う立ち振る舞いをしてしまう方もいます。   本記事では、もし電車などの公共交通機関において、酔っぱらいに迷惑行為をされた場合の罰則について解説します。

酔って電車内で迷惑をかけた場合の罰則とは

酒に含まれるアルコールを摂取することで、脳のなかで理性をつかさどる大脳皮質の活動が低下し、かわりに人間の本能や感情に基づく活動をする大脳辺縁系の活動が活発になるといわれています。そのため、普段では理性をもって対応できることにも感情的になってしまうようです。
 
本事例においても、そういった作用が影響しているといえるでしょう。
 
「酒に酔つて迷惑をかける行為の防止等に関する法律」によると、酔って電車など公共交通機関において迷惑をかけた場合の罰則を以下のように定めています。
 

・酒に酔って酩酊(めいてい)したものが、公共交通機関において迷惑行為や乱暴な言動をした場合、拘留または科料に処する。

 
また、迷惑行為に関しては警察官が制止しなければならないことも記載されています。
 
さらに、警察官の制止を振り切って、さらに迷惑行為を続けた場合には1万円以下の罰金が科せられます。
 
また、けがの程度などによっては、暴行罪や傷害罪などに当てはまることもあるでしょう。
 
刑法第204条、第208条によると、暴行罪や傷害罪に該当した場合に以下の罰則が科せられるとされています。
 

・傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金
・暴行罪:2年以下の懲役もしくは30万円以下または拘留・科料

 

被害に遭わないためには

もしも酒に酔って、制止してもしつこく話しかけてくる場合には、次の駅の駅員に助けを求めたり、指示を仰いだりしましょう。第三者が介入することで、冷静になることもあります。
 
また、もし酒に酔っている方を見かけたら、距離をとることも一つの手段です。酒に酔って話しかけてくる場合は、気が大きくなっているため、制止を受け入れられない場合が多いでしょう。自分にけがなどの被害が加わる前に、距離をとり防衛することが大切です。
 
さらに、酔っぱらった方の迷惑行為を注意する際の言い方に気をつけたり、自分自身が電車に乗る際のマナーを守ったりすることも重要です。
 

電車内の酔っぱらいには近づかず、もしトラブルが起きたら駅員を呼びましょう

酒に酔っている状態では、正常な判断が難しくなるために、トラブルを引き起こしやすくなります。電車内で酒に酔っている方がいれば、刺激しないようなかかわり方をすることが大切です。
 
もしトラブルになりそうなときには、駅員を呼び、第三者の視点から冷静な判断を仰ぐことをおすすめします。また、自分自身も酒に酔って迷惑行為をしないよう、公共交通機関を使う際には気をつけましょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索
 昭和三十六年法律第百三号 酒に酔つて迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第四条、第五条
 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百四条、第二百八条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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