「ペットOKの物件」だったのに次の更新で「NG」に…!退去を求められたら、「引っ越し代」は請求できますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月3日 11時30分
賃貸住宅でペットを飼おうとする場合は、ペット可の物件を探さなければなりません。ペット可となっている物件は、一般の物件よりも少ないイメージがあります。 今回は、ペット可の物件でペットを飼っていたところ、契約更新でペット飼育がNGになり退去を求められた場合、引っ越し費用を請求することは可能なのかについて調べてみました。
賃貸におけるペットの扱いとは
賃貸住宅は、多くの場合「賃貸借契約書」および「重要事項説明書」といった書類をもって契約を結びます。
また賃貸住宅では、賃借人(入居者)が守らなければならない基本的なルールである「規約」が定められているのが一般的です。ペット飼育に関する規約は、賃貸借契約書に記載があったり、別にペット飼育規約として用意されていたりします。
ペットに関する規約は、全面的に禁止されているパターン、部分的に認められているパターン、特に何も記述がないパターンがあるようです。
ペットの飼育が全面的に禁止されている物件では、どのようなペットも飼育できません。魚などの場合は、物件を管理する会社や貸主に相談すると許可されることもあります。部分的に認められている場合は、小型犬や猫1匹まではOKでも、大型犬の飼育や複数飼育は許可されていないこともあります。
ペットに関しての記載がない場合は、記載がないからといって自由に飼育してよいわけではありません。契約書類にペットについての記述が見当たらない場合は、一度賃貸住宅を管理する不動産会社へ確認することをおすすめします。
引っ越し代金を請求できる可能性はあるのか?
入居後貸主がペット飼育を不可にするよう、規約・入居条件が変更されたことで退去する場合、管理会社に引っ越し代金を請求できる可能性は低いかもしれません。ただし、貸主側の都合である、または契約違反と認められれば、引っ越し代金を請求できる可能性が出てくるでしょう。
この章では、引っ越し代金を請求できる可能性があるのはどのような場合かについて解説します。
更新・契約変更には合意が必要
原則として、賃貸住宅の契約更新においては、貸主側に正当な理由がない限り、借主は契約の更新を求める権利が保護されています。契約は貸主と借主双方の合意のうえで行うことになっており、貸主が一方的に契約内容の変更を行うことはできません。
したがって、今回のケースでは入居の契約時にペットの飼育がOKと明記されており、更新時に一方的に変更されたのであれば重要な変更にあたると考えられます。
更新時には、こうした契約条件の変更や家賃の改定など、新たな契約内容が提案されることがあるでしょう。
貸主から更新前に契約条件の変更について通知があり、承諾した場合や、はっきりと拒否しない場合はその条件で更新されることになります。変更内容については双方の合意が必要になり、条件に応じられない場合は互いに話し合って解決する必要があります。
今回のように、契約の途中からペット飼育が禁止になるような場合、ペットについて貸主や住民とトラブルになっていないかなどを話し合い、対応を決めなければならないでしょう。
貸主都合の退去と認められる必要がある
契約の更新を拒否した場合や、条件変更によって退去を余儀なくされたとしても、引っ越し代金を貸主に請求することは難しいかもしれません。
ただし、以下のような場合には当初の契約内容と相違があるとして「貸主都合で退去を求められた」と認められると、退去費用を請求できる可能性があるといえるでしょう。
●ペット飼育可から不可になったことが契約違反と認められた場合
●入居者にとって受け入れが困難であると認められた場合
●更新条件の変更に関する事前の通知がなかった、あるいは不十分だったと認められた場合
まずは貸主および管理会社とよく話し合いをすることが大切ですが、法律に詳しい弁護士などの専門家に相談したり、相談窓口などを利用したりするのもひとつの手段です。
場合によっては、引っ越し代金を請求可能なことも
賃貸契約においては、内容について貸主と借主が双方合意する必要があります。一方的な契約変更を通知された場合、納得できない場合は話し合い、解決しなければなりません。
今回のようなケースでは、ペットを飼っているほかの入居者と話し合ってみる、貸主および管理会社と交渉し契約内容を見直してもらうなどの行動が必要になってきます。
貸主側の契約違反とされたり、規約の変更が入居者にとって一方的に不利であると認められたりすれば、引っ越し代金を請求できる可能性もあるかもしれません。問題が発生した場合には、専門家に相談することをおすすめします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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