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教員は離島に赴任すると毎月「10万円」もらえる!?公務員の「へき地手当」とは

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月5日 10時0分

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公務員には、離島などに赴任する際に支給される手当があります。一般公務員には「特地勤務手当」、学校の教職員には「へき地手当」の名称でそれぞれ給与に関する条例において支給額が定められているのです。   そこで今回は、教職員に支給される「へき地手当」について解説します。

へき地手当とは

へき地手当とは、交通条件および自然的・経済的・文化的条件に恵まれない山間地や離島などにある学校などに勤める教職員に対して支給される手当のことです。
 
へき地手当には「へき地手当」と「へき地手当に準ずる手当」の2種類があり、支給対象者(東京都の場合)は島しょ地域の学校などに勤務する教職員です。それぞれの手当について、東京都教育委員会「教員の給与制度」を基に解説します。
 

へき地手当

へき地手当は、離島にある学校で勤務する際にもらえる手当です。計算方法は(給料の月額+扶養手当)×支給割合となります。
 
東京都では、へき地手当はその学校がある島によって4つの級に分けられ、場所により支給割合が変わります。東京都教育委員会の教員の給与制度によるへき地手当は、表1の通りです。
 
表1

級別 へき地学校などある島 支給割合
二級地 大島 15/100
三級地 新島・神津島・八丈島 19/100
四級地 利島村・式根島・三宅島 23/100
五級地 御蔵島・青ヶ島・小笠原父島・小笠原母島 25/100

※東京都教育委員会「教員の給与制度」を基に筆者作成
 
へき地の級は、以下の要素などから定められます。


・本土からの定期航行回数
・学校からの病院、診療所、金融機関などへの距離
・県庁所在地またはこれに準ずる都市の中心地

いくつかの要素を用いてその点数が計算され、その級が高いほど支給割合は高くなります。遠い場所ほど不便になることが想定されるため、へき地手当の支給割合は高くなるように設定されているようです。
 

へき地手当に準ずる手当

次に、へき地手当に準ずる手当について説明します。離島の学校へ異動した際には、その住居を移転しなければなりません。へき地手当に準ずる手当は、住居移転に伴い支給される手当です。
 
計算方法は、(給料の月額+扶養手当)×支給割合となります。その支給年数と割合は表2の通りです。
 
表2

異動した日から起算した期間の区分 支給割合
5年未満 4/100
5年以上6年未満 3/100
6年以上7年未満 2/100
7年以上8年未満 1/100

※東京都教育委員会「教員の給与制度」を基に筆者作成
 
年数が長くなるほどその支給割合は低くなり、8年以内の期間で支給されることが分かりました。
 

へき地手当の支給額の例

では実際に、へき地手当の支給額について見てみましょう。例として世帯の構成を、教職員本人・配偶者・子ども2人と仮定します。月給を30万円とし、扶養手当は配偶者6000円、子は9000円です。二級地に5年勤務した場合の手当を計算してみました。


へき地手当:4万8600円
へき地手当に準ずる手当:9720円

合計で支給される手当は、5万8320円となります。

上記から、毎月の給料を30万円とすると、支給条件によっては10万円近い手当が支給される可能性も考えられるでしょう。
 

教職員のへき地手当で月数万円もの支給を受けられる

公務員では、離島で働く方を支援するため「特地勤務手当」があります。教職員に関しては、「へき地手当」との名称で手当を受けられます。勤務地や異動年数によって支給額は異なりますが、月に数万円~10万円ほどの手当を受けられることが分かりました。
 
「自然豊かな環境で働きたい」「貯蓄を殖やしたい」など、さまざまな思いを抱きながら、離島の教員の方々は仕事をされているようです。
 

出典

東京都教育委員会 教員の給与制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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