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年上妻を亡くしたシンパパです。妻のほうが収入が高かったのですが、「遺族年金」はもらえるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月6日 9時40分

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夫が亡くなった際に、その妻に遺族年金が支給されることは理解していても、逆の場合はどうなのか気になる人も多いのではないでしょうか。もしかしたら、遺族年金を受け取れる権利があるのは妻のみと考えている人もいるかもしれません。   遺族年金は、受給要件や受給対象者の条件を満たしてさえいれば、妻が亡くなった場合でも夫は支給対象です。「夫は遺族年金を受け取れない」と思い込んでしまうのではなく、所定の手続きを必ず行うようにしてください。   本記事では、遺族年金の受給要件、実際にどのくらいの金額が支給されるのかなどをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

受給要件を満たしていれば夫も遺族年金を受け取れる

受給要件を満たしてさえいれば、妻だけでなく夫も遺族基礎年金、または遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。最初に、それぞれの年金制度の受給要件と受給対象となる者について説明します。
 

遺族基礎年金の受給要件と受給対象者

遺族基礎年金の受給要件と受給対象者は、図表1のとおりです。
 
【図表1】

受給要件 1.国民年金の被保険者である期間中に死亡した
2.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の国民年金被保険者
※1.2は死亡日の前日において、保険料免除期間を含めた保険料納付済み期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある人
※死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
3.死亡した人が老齢基礎年金の受給権者だった
4.死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしている
※3.4は保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
受給対象者 死亡した人に生計を維持されていた遺族
1.子のある配偶者
2.18歳になった年度の3月31日までの子、20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある子
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている、子に生計を同じくする父または母がいる間は遺族基礎年金の受け取りができない

※日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」より筆者作成
 
保険料の未納がないなど、図表1の受給要件を満たす妻が死亡した場合に、子のある配偶者や18歳までの子といった遺族に遺族基礎年金が支給されます。
 

遺族厚生年金の受給要件と受給対象者

遺族厚生年金を受け取る際、夫の年齢をはじめとする一定の要件を満たさない場合は、遺族厚生年金が支給されません。遺族厚生年金の受給要件と受給対象者は、図表2のとおりです。
 
【図表2】

受給要件 1.国民年金の被保険者である期間中に死亡した
2.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の国民年金被保険者
※1.2は死亡日の前日において、保険料免除期間を含めた保険料納付済み期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある人
3.死亡した人が老齢基礎年金の受給権者だった
4.死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしている
※3.4は保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
受給対象者 死亡した人に生計を維持されていた遺族
<優先順位>
1.子のある配偶者
2.18歳になった年度の3月31日までの子、20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある子
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている、子に生計を同じくする父または母がいる間は遺族基礎年金の受け取りができない
3.55歳以上の子のない配偶者
※受給開始は60歳から
4.55歳以上の父母
5.18歳になった年度の3月31日までの孫、20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態にある孫
6.55歳以上の祖父母
※受給開始は60歳から

※日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」より筆者作成
 
子のない55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取る場合、60歳になるのを待たなければなりません。ただし、所定の要件に該当する妻が死亡したとしても、生計を維持している夫の年収が850万円以上(所得655万5000円以上)の場合は所得制限に抵触して受け取り対象にならない点に注意が必要です。
 

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額は、以下のとおりです。
 

【遺族基礎年金】(令和5年4月分から)

子のある配偶者が受け取るとき
・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ):79万5000円+子の加算額
・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ):79万2600円+子の加算額
※1人目および2人目の子の加算額は各22万8700円、3人目以降の子の加算額は各7万6200円

 

【遺族厚生年金の年金額】

・死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額

 
遺族厚生年金の年金額は、報酬比例部分は妻の収入や加入月数に応じて計算します。妻の収入が高く、厚生年金保険料の期間が長い人ほど将来的に受け取れる年金額が多くなる仕組みです。
 

万が一に備えるために遺族年金の受給要件や受給対象者を把握しておこう

妻が死亡した際に、その夫は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。ただし、無条件に遺族基礎年金をもらえるわけではありません。死亡した人と生計が同じ、受け取る夫の年収が850万円未満、または所得655万円5000円未満という条件に該当しない場合は受給が難しいでしょう。
 
その他にも、子どもがいるかいないかによっても受給条件が異なる点に注意してください。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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