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在宅勤務中、コーヒーを落としてやけどを負いました。この場合労災保険は適用されますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月18日 6時10分

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コロナ禍のときに広まった在宅勤務は、その後も働き方の1つとして社会に定着しています。ところで、在宅勤務中の負傷に対しては、どのような保険が適用されるのでしょうか。   会社などに出勤中の負傷に対しては労災保険が適用されますが、在宅勤務中にコーヒーを落としてやけどを負った場合も同じなのでしょうか。労災保険の仕組みなどとともに解説します。

労災保険とは

労災保険は、業務上や通勤時に起きた労働者の傷病に対して、必要な保険給付(補償)を行う国の制度です。治療費などの給付とともに、労働者の社会復帰の促進に関する事業も行います。では、労災保険はどのような人が対象で、どのような給付が受けられるのでしょうか。
 

・労災保険の対象者とは

労災保険は、非正規雇用の人も含めたすべての労働者が対象になります。なお、労災保険は原則1人でも労働者を使用するすべての事業に適用され、保険料は全額事業主が負担します。この場合の労働者とは、事業に使用されて賃金が支払われている人のことで、雇用形態はもちろん、職種も関係ありません。
 

・給付の種類

労災保険の給付には、療養、休業、障害、介護、遺族、傷病、葬祭、二次健康診断、社会復帰促進といった種類があります。それぞれ、支給額や支給要件は異なります。
 

労災保険はどのような場合の「負傷」に給付されるのか?

労災保険は、事業主の管理・支配下にあるときの業務による「負傷」に対して給付されます。このように、業務と負傷との間に何らかの因果関係があることを「業務上」といいます。
 
ただし、事業主の支配下にある場合でも、労働者の私的な行為や故意、個人的恨みによる第三者からの暴行、災害などによる負傷は給付の対象外です。では、具体的にどのような場合の負傷に対して給付されるのでしょうか。4つのケースをみていきましょう。
 

・通勤中の負傷

通勤中の負傷に対しても給付されますが、その場合は「労働者災害補償保険法」の第七条第2項に規定されている「通勤の要件」を満たしていなければ認められません。
 
同法による通勤とは、「一 住居と就業場所の往復」「二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動」「三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動」の3つです。
 
「通勤の要件」を満たすためには、これら往復と移動を、業務の性質を有せずに合理的な経路と方法で行うこととされています。また、移動の経路を逸脱・中断した場合、その間やその後の移動は通勤になりません。
 

・休憩時間中の負傷

休憩は私的な行為のため、休憩時間中の負傷は給付の対象外です。ただし、事業所の施設や設備、管理状況が原因で負傷した場合は給付の対象になります。
 

・生理的行為中の負傷

トイレのような生理的行為中の負傷は、事業主の支配下による業務の付随行為として給付の対象です。
 

・在宅勤務中の負傷

事業主の支配下にある在宅勤務中の負傷であれば、給付の対象になります。在宅勤務中は事業主の管理下ではありませんが、労働契約に基づく命令を受けて業務に従事している場合は、支配下にあることになります。
 
そのため、負傷の原因が私的な行為によるものでない限り、一般的には労災保険の給付対象になるというのが厚生労働省の見解です。では、事業主の支配下にある在宅勤務中に、コーヒーを落としてやけどを負った場合はどうなのでしょうか。
 

「在宅勤務中」にコーヒーを落としてやけどを負った場合は給付されるのか?

業務中にコーヒーを飲むのは生理的行為の1つのため、私的な行為には該当しないと考えられます。
 
そのため、事業主の支配下にある在宅勤務中にコーヒーを落としてやけどを負った場合も、労災保険の給付対象になる可能性があります。なお、保険の請求や給付を行うためには、事業主や関係機関がそのときの状況を正確に把握する必要があります。そのため、負傷時の状況を可能な限り記録しておくことが大切です。
 

労災保険の請求は自分で行う必要がある

在宅勤務中にコーヒーを落としてやけどを負った場合も、労災保険の給付対象になる可能性があります。ただし、この場合の在宅勤務は、事業主の支配下にある業務に限られます。
 
なお、労災保険は原則、労働者が自分で労働基準監督署に請求しなければいけません。また、請求とともに、勤務している事業所にも負傷の事実を知らせておきましょう。
 

出典

e-Gov 昭和二十二年法律第五十号 労働者災害補償保険法 第七条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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