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夫が「コロナウイルス」に罹患(りかん)! 会社から補助金等は出ないのでしょうか? 有給休暇を使うのはもったいないと感じてしまいます…。

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月22日 23時30分

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コロナウイルスに罹患(りかん)すると、療養中は働くことがむずかしくなります。そこで心配になるのは、その間の収入でしょう。会社員が病気になった場合の補助金のひとつに、休業手当があります。休業手当が支給されれば、有給休暇を使わなくても済む可能性があります。   では、コロナウイルスに罹患(りかん)した場合にも、休業手当は支給されるのでしょうか。本記事では、休業手当の概要とともに、それ以外の補助金についても解説します。

休業手当とは

会社等の雇用主が社員等の労働者を休ませた場合には、賃金の一部を補償しなければいけません。この補償のことを、休業手当といいます。
 
休業手当では、「雇用主の都合」で労働者を休業させた場合に、その平均賃金の6割以上の手当が支給されます。では、休業手当の金額は、どのように算出するのでしょうか。
 
【休業手当の算出方法】
休業手当の金額は、「平均賃金(日給)×0.6以上×休業日数」という計算式で算出します。平均賃金(日給)の計算式は、「算定事由が発生した日以前3ヶ月間の賃金÷3ヶ月間の総日数」です。「0.6以上」となっているのは、労働者の生活の安定のためには、可能な限り6割を超える手当が望ましいためです。
 

休業手当はコロナウイルスに罹患(りかん)した場合にも支給される?

コロナウイルスに罹患(りかん)した場合に休業手当が支給されるかどうかは、その休業が雇用主の都合によるものかどうかで判断されます。
 
例えば企業側が「新型コロナウイルス感染症にかかった場合、無症状であっても5日間は出勤停止」「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合、検査結果が出るまで出勤停止」などと決めた場合、会社の責任で休業させたと判断され、休業手当を支給する義務が発生します。
 
ただし、労働者が自主的に休業する場合は雇用主の都合ではないため、休業手当は支給されません。
 

休業手当以外の補助金とは

休業手当以外で、コロナウイルスに罹患(りかん)した場合に支給される補助金には、労災保険と傷病手当金があります。
 

・労災保険

労災保険は、労働者が業務上の事由や通勤時に負った傷病に対して、必要な保険給付が行われる国の制度です。1人でも労働者を使用する事業のすべてに適用され、職種に関係なく「事業に使用されて賃金が支払われる人」が対象になります。
 
主な給付は休業補償や療養補償で、それぞれ休業した日の給与の約8割と、療養費の全額が支給されます。なお、コロナウイルスの罹患(りかん)による場合は、感染経路が明らかでなければいけません。ただし、感染経路が不明な場合でも、感染リスクの高い業務の従事者で、その業務によって感染した確率が高ければ支給されます。
 

・傷病手当金

コロナウイルスの罹患(りかん)で休業した場合は、傷病手当金の支給対象にもなります。傷病手当金は、健康保険の被保険者が、病気やケガで休業した場合に生活を保障するための制度です。労災保険と異なり、「業務外」の事由による病気やけがの療養による休業が対象になります。
 
なお、支給されるのは、休業1日目から連続3日間の待期後、4日目以降の休業に対してです。ただし、休業期間中に給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。給与が傷病手当金よりも少額の場合には、その差額分が支給されます。
 

自分が補助金の対象かどうかを、事前に問い合わせよう

会社員等の労働者がコロナウイルスに罹患(りかん)して休業した場合には、休業手当、労災保険、傷病手当金が支給されることが分かりました。これら補助金を利用すれば、有給休暇を使わずに療養中の収入減を補うことができます。
 
ただし、これら補助金には支給要件があります。そのため、休業する場合は、自分が補助金の対象になるかどうかを、雇用主、労働基準監督署、健康保険組合へ事前に問い合わせておくと安心です。
 

出典

e-Gov 労働基準法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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