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子どもが生まれ「残業」ができなくなったのを理由に、現在の役職から「降格処分」を言い渡されました。これって「マタハラ」じゃありませんか? 自分の仕事は問題なくこなしています…

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月22日 4時30分

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妊娠や出産により残業ができなくなるなど、これまでと働き方が大きく変わる人もいます。場合によっては会社から降格処分が言い渡されるかもしれません。しかし、自分自身の仕事を問題なくこなしているのなら、降格処分を言い渡されるのは不服と感じるのは当然です。このように妊娠したりそれにより働き方が変わったりしたのを理由に不当な扱いを受けるのは、「マタハラ」に該当する可能性があります。   本記事では、どのようなケースがマタハラに該当するかを解説するので、気になる人は参考にしてください。

子どもができて降格などの不当な扱いを受けているならマタハラに該当する

妊娠・出産・育休などを理由とした解雇・雇い留め・降格などの不利益な取り扱い、いわゆる「マタハラ」は違法です。「妊娠したから解雇」や「育休取得者はとりあえず降格」などの対応はマタハラに該当し、会社側には行政指導を受けたり事業主名を公表されたりといった対応がなされます。状況次第では裁判まで発展し、会社側には損害賠償金や慰謝料の支払いが命じられる可能性もあります。
 
男女雇用機会均等法の観点からも、マタハラに該当する事由は決められており、「子どもを持つ労働者が時間外労働・深夜業などをしないこと」なども該当します。他にも、妊娠中や産後の女性労働者が「つわりや切迫流産などで仕事ができない」「労働機能が低下した」などを理由とした不利益な扱いも違法とされています。
 
これらから妊娠・出産・育児休業などを契機とした「解雇」「雇止め」「降格」「減給」「不利益な配置転換」などの扱いは、マタハラになる可能性が高いといえます。
 

不当な取り扱いを受けた際には専門機関に相談する

客観的に見て不当な取り扱いを受けていると判断できる場合、労働基準監督署や弁護士などの専門機関や専門家に相談しましょう。
 
子をもつというライフスタイルの変化から、自分でも自覚していないストレスが心身ともにかかっているケースは少なくありません。自分だけで解決しようと無理をしないことも重要です。
 
場合によっては、マタハラを受けている証拠集めなども必要になるため、専門家のアドバイスを参考にしながら、状況に合わせて適切に行動しましょう。
 

マタハラに該当しない例外もいくつか存在している

一方でマタハラに該当しない例外もいくつか存在します。その中の1つとして業務上の必要性が不利益取り扱いの影響を上回る特段の事情がある場合です。
 
例えば「経営状況の悪化が理由である場合」「本人の能力不足などが原因である場合」が挙げられます。
 
「経営状況の悪化」では不利益取り扱いをしないと業務運営に支障が生じる状態で、不利益取り扱いを回避するための合理的努力がされているかです。「本人の能力不足」の場合は、本人に対して改善の機会を何度も与えているのにもかかわらず改善される見込みがないなどになります。
 

まとめ

仕事自体を問題なくこなしているのに「子どもが生まれ残業ができなくなった」のを理由として現在の役職から降格処分が言い渡された場合、マタハラに該当します。不利益な扱いを受けたと感じた際には、その状況に合わせながら労働基準監督署や、弁護士などの専門家に相談してください。
 

出典

厚生労働省 「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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