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職場のパワハラが原因でうつ病に。扶養内で働くパートでも障害年金を受け取れますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月24日 2時10分

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職場の人間関係が原因で、うつ病を発症するというケースがあります。うつ病は、身体的な疾患と違って外からはわかりづらい反面、以前のように通常どおり就労することが難しく、そうなれば収入が途絶えてしまいます。   扶養内で、このような状況になった場合について、障害年金受給のための3つの要件にあてはめて考えてみたいと思います。

要件その1:初めて受診した日に公的年金に加入しているか

1つ目の「初診日(初めて受信した日)に国民年金か厚生年金に加入しているか」について確認しましょう。夫の扶養に入っている妻という前提で話を進めます。
 
夫が企業に勤めている場合は、夫の扶養である妻は、年金保険料を払っている実感がなくても、「第3号被保険者」という扱いで「公的年金に加入している」ことになります。
 
つまり、要件1つめはクリアになります。「うつ病が原因で病院を受診」した日より前から、夫が企業に勤めていて妻が扶養に入っているということがポイントです。
 

要件その2:夫が保険料を納めているか

2つ目は、保険料納付要件です。やや難しくなりますが、法令では「初診日(初めてうつ病が原因で病院で診てもらった日)の前日で、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。
 
または初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」という要件が求められます。
 
具体例で考えてみましょう。妻がうつ病が原因で病院に行った日が2024年5月1日だとします。その前日、2024年4月30日時点で判断します。
 
この場合だと、夫が5年間ずっと同じところに勤めていたとすれば、年金保険料は自動的に給与天引きになりますから、問題なく保険料納付要件は満たされています。妻は保険料を自分では払っていなくても「第3号被保険者」として払っているとみなされるため、要件2つ目もクリアとなります。
 

要件その3:「障害の状態」

1つ目と2つ目はクリアとなる可能性は低くはありませんが、問題は3つ目です。
 
「障害の状態が継続していること」です。医師の診断書以外にも受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書が必要になります。日本年金機構のホームページに障害年金を受けられる時の必要書類が記されています。
 
扶養されている妻は、第3号被保険者(年金保険料を納めていないけれど、公的年金に加入しているとみなされる)立場なので、「国民年金」に加入しているとみなされ、障害年金を受給することになった場合「障害厚生年金」ではなく「障害基礎年金」になります。
 
障害厚生年金は1級から3級、そして一時金としての障害手当金までありますが、これに対して障害基礎年金は1級と2級だけです(1級になれば症状が重い、つまり受給金額は大きくなります)。障害厚生年金と比較すると、障害基礎年金は対象となる障害の範囲が狭いともいわれています。
 
うつ病が非常に深刻で、障害年金1級または2級の状態に該当するのであれば申請後認められれば受給できますが、障害の程度が障害厚生年金での3級程度の場合は、扶養の場合は受けられませんので留意しましょう。
 

出典

日本年金機構 障害基礎年金を受けられるとき
 
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者

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