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奨学金の管理をしている母親が、裏で奨学金を使い込んでいました。この場合、学生の私が返還するべきでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月24日 10時0分

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奨学金のひとつに、日本学生支援機構から学生本人に貸与されるタイプのものがあります。こうした奨学金を借りる際、学生本人は未成年であることが多いため、親が管理するというケースもあるかもしれません。   そこで、本記事では、奨学金の管理をしている母親が、裏で奨学金を使い込んだ場合を例に挙げて、奨学金を借りた学生本人が返還するべきかということを解説しています。

奨学金を返還する場合は?

奨学金は学生本人に貸し出されます。貸し出す相手は親ではありません。そのため、借りた学生本人が奨学金を返還する義務があります。ただし、返還は社会人になってからとされています。奨学金の賃与終了後は次のことを行ないます。
 
まず、「貸与奨学金返還確認票」に記載されている「貸与総額(借用金額)」「貸与の状況」「返還の条件(目安)」を確認しましょう。
 
不明点があれば、日本学生支援機構や奨学金を借りていたときに在学していた学校に質問するようにします。記載内容に間違いや変更があれば、スカラネット・パーソナルや所定の様式を使って、日本学生支援機構に届出を行ないましょう。
 
次に、口座振替(リレー口座)の加入手続を行ないます。というのも、奨学金の返還は毎月27日に口座振替で行われることになるからです。加入手続は、原則スカラネット・パーソナルからです。このときの口座の名義は、奨学金を借りた学生本人でなくてはなりません。なかには、スカラネット・パーソナルから申し込みできない金融機関もあるため、気をつけましょう。
 

親が奨学金を返す場合の注意点とは?

奨学金は借りた学生本人が返還するものです。しかし、例に挙げた人のように親が使い込んでしまった場合、話し合いによっては親が奨学金を返還する場合もあるでしょう。こうした場合、贈与税に注意して返還しなくてはなりません。
 
なぜなら、親が代わりに奨学金を返還すると、子どもが贈与を受けたと見なされ、贈与税を取られる可能性があるからです。通常、教育費は贈与税がかかりません。国税庁のサイトにも、贈与税がかからない場合として、「夫婦や親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」とされています。
 
しかし、すでに子どもが卒業して独立している場合は、上記の条件から外れてしまうため、贈与税がかかってしまうのです。
 
贈与税がかからないようにするためには、奨学金の返還額が年間110万円を超えないようにしなくてはなりません。というのも、暦年課税によって年間110万円を超えてしまうと贈与税が発生してしまうからです。贈与税がかかるのは、「年間の贈与合計額-基礎控除額110万円」の計算式から導き出された金額に対してです。
 

返還義務は借りた学生本人にある! 親が返還する場合は贈与税に注意しよう

奨学金の返還は借りた学生本人が行ないます。しかし、話し合いによっては親が奨学金を返還する場合もあるでしょう。
 
こうした場合、気をつけなくてはならないのが、贈与税です。親が代わりに奨学金を返還すると、子どもは贈与を受けたと見なされてしまうのです。贈与税がかからないように、奨学金の返還額は年間110万円を超えないようにしなくてはなりません。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
独立行政法人日本学生支援機構 2023年度返還のてびき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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