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1人暮らしのために、親から「100万円」の入った通帳をもらいました。親戚からの入学祝いなどを貯めていたそうですが、「自分名義」でも税金はかかりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月30日 4時20分

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親が子ども名義で貯金していた通帳を、人生の節目に受け取ったことがある人は多いのではないでしょうか。自分名義の通帳でも100万円もの残高があれば、税金がかかるのではないかと心配になりますよね。   結論からいうと、1年間で受け取った財産が通帳残高の100万円のみであれば税金はかかりません。   本記事では、受け取った財産が100万円であれば贈与税がかからない理由と、親が子ども名義で作成した通帳と贈与の関係について解説します。

通帳残高の100万円のみなら税金はかからない

個人からの贈与によって取得した財産の合計が100万円の場合は、税金はかかりません。
 
贈与税の計算では、110万円の基礎控除額があります。1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、基礎控除額の範囲内に収まるため贈与税はかかりません。贈与税の申告も不要です。
 

ほかに贈与がある場合は注意

通帳以外にも現金や有価証券など経済的価値があるものを受けた場合は、取得財産が増えるため注意が必要です。また、親以外の親戚などから贈与を受けた場合も取得財産の合計に足さなければなりません。
 
贈与税の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、受けた人ごとに1年間で110万円です。
ただし、以下のものについては非課税とされています。

●通常必要と認められる生活費や教育費
●社会通念上相当と認められる祝い金

現預金以外にも贈与を受けた場合や、複数の人から受けた場合は総合計が110万円を超えていないかどうかを確認しましょう。
 

子ども名義の通帳と贈与

お祝い金やお年玉を子ども名義の通帳で管理している家庭は多いでしょう。しかし、子どもが大きくなってから通帳をそのまま渡すと、贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
 
親が管理している子ども名義の預金口座は「名義預金」とみなされ、所有者である親の財産と判断されるケースがあります。
 
本項では、名義預金と贈与が発生するタイミングについて解説します。
 

名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と所有者が異なる預金のことです。親が子ども名義で開設し管理している預金口座は、名義預金に該当する可能性があります。
 
子ども名義の通帳が名義預金かどうかを判断する主なポイントは以下の3つです。

●誰が預金の原資を拠出しているのか
●誰が通帳・印鑑・キャッシュカードの管理を行っているのか
●名義人が預金口座の存在を知っているのか

ただし、子どもがある程度の年齢に達するまでは、自分で預金口座を管理することは難しいでしょう。社会通念上相当と認められる範囲であれば、親が管理していることに対しては寛容な判断がなされます。
 

名義預金の贈与が成立するタイミング

名義預金口座は、口座の管理を名義人に渡した時点で所有者が変わり、贈与が成立します。
名義預金口座に入金した時点では贈与にはなりません。所有者が変わった時点で、預金口座の総額を贈与したとみなされます。
 
贈与が成立する時点の預金残高が110万円超の場合は、贈与税がかかるため対策が必要です。
 

まとめ

親が子ども名義で作った口座は、名義預金とみなされ贈与税がかかる可能性があります。
 
今回のケースでは、贈与の合計額が100万円なので、基礎控除額の範囲内に収まっているため税金はかかりません。ただし、通帳以外の財産や、親以外の親戚からの贈与はなかったのか確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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