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医療費を少しでも抑えたい時に知っておきたいコツ

ファイナンシャルフィールド / 2019年11月20日 9時30分

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徐々に冬も近づき、インフルエンザがはやり始めています。もしインフルエンザなどにかかってしまうと医療費もかかってしまいますよね。   そんなときでも、ある仕組みを使うとその年の所得税が戻り、翌年の住民税が安くなるという制度があります。それについて解説していきます。  

医療費控除とセルフメディケーション税制

税金が返ってくる仕組みとして、医療費控除とセルフメディケーション税制の2つがあります。
 
医療費控除は医療費が一定額を超えた場合、セルフメディケーション税制は健康診断等を受けた場合で、特定の市販の医薬品類を購入しその額が一定額を超えたとき、どちらも確定申告をすることで所得税の還付がされます。また、翌年の住民税も安くなる可能性があります。
 
注意点としては医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の適用はできないため、いずれか一方を選択します。その年で医療費と医薬品の購入どちらの金額が多かったかによって選択する必要があります。
 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

まずは季節柄、インフルエンザの予防接種をされる方も多いかと思いますので、セルフメディケーション税制を先に説明します。
 
対象者は「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」と定められている事項を受けている場合で「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる薬品類を購入し、その金額が1万2000円を超えた場合に税金の還付が受けられます。
 
「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」とは、インフルエンザの予防接種などの予防接種、会社にお勤めの方などは職場での健康診断、自治体などで実施されているがん検診といった、病気を未然に防いだり発見したりするための健診などが該当します。
 
「スイッチOTC医薬品」については、薬局などで購入できる医薬品のうち、指定を受けたものが対象です。対象となる医薬品はスイッチOTC医薬品であることが分かるようにマークが付いており、購入時のレシートにも表示されます。
 
なお、確定申告される本人が「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を実施していれば、家計を同一にする配偶者や家族の方もスイッチOTC医薬品購入費用についてセルフメディケーション税制を受けることができます。
 
減税額は「(スイッチOTC医薬品購入合計額-1万2000円)×税率」で計算できます。購入額がすべて税金として戻ってくるのではなく、ご自身の所得に応じた税率分が戻ってくる点は注意が必要です。また、購入合計額の上限が10万円とされている点もご注意ください。
 

医療費控除

1月1日~12月31日の間に本人またはその配偶者や、生計を同一にする家族などの医療費を支払った場合で10万円を超えた場合に、所得税の還付および翌年の住民税が安くなる可能性があります。
減税額の計算方法は「(医療費総額-医療保険などで補填された額-10万円)×税率」となり、医療費総額がそのまま戻ってくるものでもありません。
 
また、医療保険等で補填された額も医療費総額から減額する必要があるので、入院などで医療保険や共済などから支払われた額が多かった場合は適用できない可能性が発生する点については注意が必要です。
 
さらに、(医療費総額-補填額-10万円)部分の上限が200万円であることにも注意が必要です。
 

手続き方法

医療費控除、セルフメディケーション税制どちらを選択する場合でも確定申告が必要になります。2月半ばから3月半ばまでが書類の提出期間になっています。
 
通常の確定申告書のほか、追加提出書類が必要です。医療費控除の場合は「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制の場合は「セルフメディケーション税制の明細書」と
「一定の取り組みを行ったことを証明する書類(予防接種の領収書等)」の提出が必要です。
 

まとめ

医療費がかかっても、税金の還付など家計を助けてくれる制度があります。ですが、これらは自分から制度を知った上で確定申告しなければいけません。とても便利な制度ですので、活用してみてはいかがでしょうか?
 
出典
国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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