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タイ・新型コロナ感染防止で、再び非常事態宣言発令! 1月4日~15日

Global News Asia / 2021年1月4日 15時0分

タイ・プラユット首相(資料写真)

 2021年1月3日、タイのプラユット首相は、1月4日から15日までの非常事態宣言を再び発令した。在タイ日本大使館は発令主要部分の日本語仮訳を伝えた。以下、転載。

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)
 昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、及び8度目となる本年1月15日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 感染の危険性がある場所の建物及び場所の使用禁止

 高度管理地域と定められた区域に位置する学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、大人数が参加する授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を、以下の場合を除いて禁ずる。

(1)リモート通信や電子機器を使用した通信のために行う授業もしくは活動であること
(2)人々を支援、援助するための建物や場所の利用であること
(3)当局の活動もしくは公共の利益のための活動の実施であり、都県知事の許可を得ていること
(4)全学校の生徒数が120人を超えない小規模な学校もしくは教育機関であること、または国境警備警察学校であること

第2項 感染の危険性がある活動の禁止

 高度管理地域と定められた区域における感染の可能性がある活動、すなわち、会議、セミナー、宴会、食料や各種物資の配布といった、参加人数が多数であり接触が起きやすい活動を禁止する。当局職員によるあるいは当局職員から許可を得た実施、または衛生措置が確保された隔離施設として定められた区域における活動は除く。

 各管轄地域の状況に対応させるため、バンコク都知事にバンコク都感染症委員会の勧告に基づき、また県知事に県感染症委員会の勧告に基づき、当局職員の許可検討基準を策定せしめる。

第3項 感染の危険性がある施設の閉鎖

 バンコク都知事または県知事に、感染症法に基づき、高度管理地域と定められた区域に位置する娯楽施設、娯楽施設に類似した特徴を持つ施設、パブ、バー、カラオケの閉鎖を検討せし
める。

第4項 営業条件

 高度管理地域と定められた区域において、場所、事業及び活動の実施は、今後、定められた各種の条件、時間及び体制・規則の下で営業することが出来る。

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