知らないと損する!役所に申請しないと「もらえないお金」【医療・就職/失業編】
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年3月16日 10時15分
加速度的に進行していく少子高齢化。それに伴い、私たちの負担はどんどん増えていきます。一方で、何か困ったときに経済的な支援となる手当てや補助金も。ただこれらは申請・請求しないともらえない「お金」。困ったときに使えるよう、普段から情報収集に努めておくことが肝心です。ここでは「医療」と「就職/失業」の際に検討すべき、手当金・補助金についてみていきます。
税金や社会保険料の負担はどんどん増えていくが…
個人や企業などの所得に占める税金と社会保険料の負担割合を示す「国民負担率」。2023年度は前年より2ポイントほど下回り、46.1%となる見込みとされています。下落の要因は企業業績が回復したこと、雇用者報酬が伸びたことが要因。一方で、財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は54.6%で、前年比マイナス0.1ポイントと、ほぼ変わっていません。
国民負担率の推移をみていくと、1990年から2000年代までは30%台で推移していたものの、2010年代に入ると40%を超える水準で推移しています。これは2014年4月と2019年10月に、2度の消費税率引き上げ、そして高齢化に伴う医療や介護などの社会保障負担の増大が大きな要因とされています。さらに2022~2024年には、日本の人口のボリュームゾーンである1947~1949年生まれの団塊の世代が、後期高齢者に仲間入り。いっそうの負担増がいわれています。
どんどん税金や社会保険料の負担は増していき、ただ溜め息しか出ない……一方で、少子高齢化の対策などで、手当金や給付金も整備。しかし、これらのお金は、役所に申請・請求手続きをしないともらえないものです。知っているか、知らないか。それだけで大きな差が生じるのです。
「医療」に関する手当金・補助金
まずは、病気や怪我などをした際にもらえる「手当金・補助金」をみていきましょう。
傷病手当金
病気やケガで3日以上連続して仕事を休んだ場合、4日目から支給される、健康保険からの手当て。もらえるお金は「標準報酬月額÷30日×2/3」。最長で1年半支給されます。勤務先で手続きを行います。
高額療養費制度
医療費の自己負担が一定の上限額を超えた場合に、その超過分を支給する制度。69歳以下であれば、「住民税非課税の人」で自己負担額の上限は「35,400円」、「年収約370万円未満」で「57,600円」、「年収約370万円〜約770万円未満」で「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」、「年収約770万円〜約1160万円未満」で「167,400円+(医療費-558,000円)×1%」「252,600円+(医療費-842,000円)×1%」。加入している健康保険に申し出ます。
医療費控除
1月から12月までの医療費負担が10万円以上(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)となった場合に超えた分が所得控除される制度で、確定申告することで還付金を受け取ることができます。自身の医療費だけでなく、扶養家族の医療費等も計算に含めることができます。また治療費だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)や医療費控除の対象となる薬代も含まれます。
障害年金
病気やケガにより日常生活や仕事が制限される場合に受け取ることができる年金制度。国民年金に紐づく「障害基礎年金」と、厚生年金に紐づく「障害厚生年金」があり、それぞれ異なる条件や納付状況に基づいて受給が可能です。手続きは年金事務所、または役所で行います。
「就職/失業」に関する手当金・補助金
続いて、就職や失業に関する「手当金・補助金」をみていきましょう。
失業保険
雇用保険の被保険者が、定年や倒産、契約期間終了などを理由に離職した際、再就職するまでの間に支給される手当。1日当たりの支給上限額は「30歳未満」が6,760円、「~45歳未満」が7,510円、「~60歳未満」が8,265円、「~65歳未満」が7,096円。ハローワークで手続きを行います。
再就職手当
再就職が決まったときに、失業保険の受給期間が1/3以上残っている場合、所定給付日数の「支給残日数×給付率(60%、または70%)×基本手当日額」がもらえます。手続きはハローワークで行います。
職業訓練受講給付金
雇用保険を受け取ることができない人を対象に、早期就職の支援をする制度。最大月10万円の生活支援の給付金を受け取りながら、無料で職業訓練を受講することができます。またハローワークが訓練開始前~終了後まで、求職活動をサポートします。
教育訓練給付金
主体的な能力開発や中長期的なキャリア形成を支援する雇用保険の給付制度。一般教育訓練給付金の場合、上限10万円として、「教育訓練経費(研修・授業料等)×20%」が支給されます。手続きはハローワークで行います。
■高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が、60 歳時点での賃金と比べて75%未満に低下したときに申請できる制度。支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下なら「各月の賃金の15%相当額」、61%超75%未満なら「低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満の額」となります。
医療や就職・失業に関する手当金や補助金をみてきましたが、このほかにも自治体ごとに経済的なサポートを行っている場合も。このようなサポートは、受給期限があるものがほとんどなので、必要なときに使えるよう、普段から情報取集をしておくことが大切です。
[参考資料]
全国健康保険協会『病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)』
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