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今さら獣医師に聞けないシリーズ:春の予防~狂犬病予防接種編~/武田 真優子

INSIGHT NOW! / 2016年4月13日 16時42分

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武田 真優子 / つむぎペットケア

■え?狂犬病は、イヌだけの病気ではない!?

狂「犬」病と言われるので勘違いされがちですが、これはイヌに特有の病気ではありません。「ほ乳類であれば感染する」病気なのです。それも、発症した場合は、ヒトも動物もほぼ100%死亡します。アメリカでは、猫も狂犬病予防接を義務づけられています。また、コウモリが感染源となることが多く、子供達は幼い頃から「野生動物には触らないように」と教育を受けるのです。


■狂犬病で死亡する人は、毎年世界で5万人以上!!

日本では1957年を最後に、狂犬病の感染の報告はされていません。しかし、世界を見ると年々感染者数は増加しており、「清浄国」と呼ばれる「狂犬病がない国」は、イギリス・アイルランド・ノルウェー・スウェーデン店オーストラリア店ニュージーランド・日本、だけです。(厚生労働省健康局結核感染症科 2013年7月17日更新より)

韓国や中国でも狂犬病は発生しています。いつ、狂犬病が日本に入ってもおかしくない状態です。



■あなたの愛犬は「登録」していますか?

日本では「狂犬病予防法」が昭和25年に施行されており、以下3つは飼主の義務となっています。

1)イヌに限り、生後91日以上になったら、「登録」をする
2)一年に一回、狂犬病予防接種を打ってもらう
3)「登録」をしたときにもらう「鑑札」と、狂犬病予防接種をした証明である「注射済票」をイヌにつける

「登録」とは、愛犬の所在地を管轄する区市町村に、所在地を明らかにする手続きをすることです。この「登録」をすることで、「鑑札」をいただくことができます。これは一生に一回配られるその子だけの番号であり、戸籍や住民票の代わりとなります。

この「鑑札」と狂犬病予防接種をした証明である「注射済証」は、愛犬の首輪や胴輪につけましょう。飼主さんによっては、縫い付けておられる方もいます。なぜそこまでするかというと、法律で決まっているからということもありますが、例えば、あなたと愛犬が離ればなれになってしまったときには、この鑑札番号が重要です。なぜなら、あなたの愛犬は、この鑑札番号で管理されることになるからです。今はマイクロチップもありますが、法的に決まっているのは「登録」です。まだ「登録」されていない方は、かかりつけの動物病院、または最寄りの区市町村にご相談ください。


■狂犬病予防接種をしないとどうなるの?

4月から6月に予防接種を行わなかった場合、10月頃に督促状が来ます。また、狂犬病予防法では罰則があります。 この罰則に関わらず、狂犬病予防接種を受け、日本に狂犬病が入ってこないように、飼い主さんには、ご協力お願いしたいのです。

現在、日本国内の狂犬病予防接種率は40%以下だという話があります。WTO(世界保健機関)のガイドラインにおいては、流行の防止をするためには常時確保しておく免疫水準である「少なくとも70%以上」を大きく下回っています。

狂犬病予防接種は、春の時期は病院ではなく予防接種会場でも打つことができます。詳しくはかかりつけの獣医師、または最寄りの区市町村にお問い合わせください。

あなたの愛犬のためになることが、社会全体のためになる。この春の時期は、愛犬との絆を深める意味でもよい時期なのです。


次回も引き続き、今さら獣医師に聞けないシリーズとして、「ノミ・マダニの予防」について考えてゆきます。

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