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「有休」を使って夏休みを強制取得……会社の対応は問題ないの?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年8月30日 7時45分

「有休」を使って夏休みを強制取得……会社の対応は問題ないの?

「有休」を使って夏休みを強制取得……会社の対応は問題ないの?

 年末年始休暇(正月休み)と同じく従業員の夏期休暇(夏休み)を設定している企業は多いと思います。

 中には企業があらかじめ日程を設定した上で、年次有給休暇を使って夏休みを取らせる企業もありますが、その扱いは問題ないのでしょうか? この記事では事例をもとに、「休日と休暇の違い」「企業が年次有給休暇を利用して夏休みを取らせることができる場合とできない場合」「年次有給休暇の計画的付与を利用する場合の注意点」について解説します。

●事例:「有休」で夏休みを強制取得 社員から不満も……

 Aさん(28歳)は、昨年10月、中途採用で甲社(食品製造会社・従業員数100人)に入社し、機械オペレーターをしています。

 6月上旬。工場長から従業員全員に案内が配られました。

<今年度の夏休みに関するお知らせ>

〇令和6年度は、8月10日から18日まで夏休み期間とし、その間は業務を一斉に停止するので工場内を閉鎖します。

〇夏休みについては例年と同じく、土日は公休扱いとし、12日(月)~16日(金)までの5日間は、計画的付与に基づき、年次有給休暇で取得することとします。

 Aさんは今年4月に会社から年10日の年次有給休暇(以下、「有休」とする)を付与されました。東北地方にある実家の家業を手伝うために、6月上旬に5日間の有休をすでに取得しており、残りの5日間は9月下旬、再び実家の手伝いで帰省するため申請する予定です。配られた文書を読んだAさんは、すぐに工場長の元へ向かいました。

Aさん: 夏休みのことでご相談があるのですが……。

工場長: どうしたの?

Aさん: 実は9月下旬、再び実家に帰省するので、5日間の有休を取りたいんです。しかしこの文書によると、夏休みのために5日間の有休を充てるんですよね?

工場長は大きくうなずいた。

Aさん: それだと夏休みが終わったら自分の有休がなくなってしまいます。9月下旬に有休を取って実家に帰りたいので、夏休みはいりません。

工場長: 無理だよ。だって夏休みの期間と、公休以外の日は有休で消化する扱いは、前から会社の就業規則で決まっているし、労使協定だって結んでいる。

 それにその間工場内には入れないから働く場所ないでしょ? 夏休みは長いんだから、その間実家に戻って手伝いをしてくればいいし、都合が悪いんだったら、実家には事情を話して諦めてもらいなさい。

Aさん: 夏休み期間中は学生のアルバイトがいるから人手は足りています。だから9月下旬に休みたいのに……。

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