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迫る新リース会計基準、経理が「今から始めるべき」8つの準備

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月15日 9時30分

 例えば、以下のような契約情報の収集パターンを選択し、または組み合わせて、契約情報の収集・管理およびオンバランス計上額の算定、その後の仕訳起票までの業務プロセス(「それら業務プロセスにおける適切な内部統制」を含む)を構築していく必要があります。

●契約情報の収集パターン

・経理部門は契約書などを入手し、リース計算システムにデータ入力を行う

・経理部門はリース計算システムに必要な情報を収集するためのフォーマットを作って関係部署に入力してもらい、それに基づいてリース計算システムにデータ入力を行う

・各関係部署は、リース計算システムに直接アクセスして、契約書などからデータ入力を行う

・各関係部署は、契約管理システムに契約情報を入力し、経理部門は契約管理システムに入力された情報をダウンロードするなどして、リース計算システムにデータ入力を行う

5.注記などの開示事項を整理し、連結子会社から収集する連結パッケージを改修する

 新リース会計基準では、会計処理だけでなく注記情報の開示についても定められており、従前よりも注記として開示すべき項目が増えました。そのため、各社に当てはめた場合、どのような注記情報の開示が必要なのか、洗い出しを行う必要があります。

 その上で、オンバランス計上のために必要となる情報と、リースの注記情報の開示のために必要な情報を各子会社からも収集できるように、連結パッケージ(連結財務諸表を作成するために必要な情報を各子会社から収集するためのフォーマット)を改修する必要があります。

6.データ入力し、オンバランス額をトライアル集計する

 リースの判断マニュアルやリースの会計処理マニュアルが整備され、業務プロセスも構築し、連結パッケージの改修まで整うと、いよいよリース計算システムへデータの一斉入力が可能となります。

 適用初年度の期首から、スムーズに新リース会計基準を適用していくためには、その前年度にそれまでのリース契約をリース計算システムなどに全て登録しておきましょう。トライアルで取得価額相当額や減価償却費相当額、リース負債を算定し、構築した業務プロセスや各種マニュアルに不備はないか確認し、改善しておくことが重要です。

7.決裁基準や稟議書フォーマットを見直す

 借り手のリースがオンバランス処理となるということは、今後、リースに関する新たな契約は単なる支出を伴う契約締結ではなく、投資案件として位置付ける会社も出てくるものと考えられます。

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