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技適マークなしの「海外スマホ」を日本で合法的に使うには? メリットとデメリットも解説

ITmedia Mobile / 2024年12月25日 13時3分

 技適マークのないスマートフォンを合法的に使う手段として「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」がある。こちらは各種テストや実験を目的としたものであり、スマートフォンでは主にWi-Fiと Bluetooth、近距離無線通信に関して申請者が機器の仕様と海外の認証情報を確認し、簡単な申請を行うことで日本でも合法的に最大180日間利用できる制度だ。直近ではAppleのHMDである「Vision Pro」を輸入して使用する際に助けられたという声も見受けられた。

 これ以外に海外で開通した携帯電話を日本国内で利用するにあたって、合法的に利用できる仕組みがある。電波法103条の6には、主に訪日した人に持ち込まれた携帯電話の扱いが明記されている。総務省のサイトには、海外から持ち込んだ携帯電話の国内における利用可否について、上記の電波法を踏まえ、下記のようなQ&Aが掲載されている。以下に引用する。

質問 他国から持ち込んだ携帯電話端末・BWA端末のうち、どのようなものが日本国内で使用してよいでしょうか。

回答 日本国内で利用される無線機器は日本の技術基準を満たしている必要があります。そのため、海外から持ち込んだ携帯電話端末・BWA端末を利用する場合は「技術基準適合マーク」が付されている必要があります。

ただし、以下の場合は「技術基準適合マーク」が付されていない場合でも、使用することができます。

(1)日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者による国際ローミングサービスにより使用する場合。

(2)国際ローミング可能な端末において、海外から持ち込んだ者が日本国内の携帯電話事業者又はBWA事業者のSIMカードにより使用する場合。

 つまり、日本人でも海外で購入、開設した無線機(携帯電話の場合は現地SIMを入れて通信したもの)を日本国内に持ち込んで利用する場合、他国の無線認証を確認でき、かつ国際ローミングが利用できる機種であれば問題ないと解釈できる。この解釈で認識の誤りがないことは、筆者が2023年に総務省に確認している。

 ただし通販などで海外から取り寄せて、日本でアクティベートした技適のない海外スマホは、国内では使用できない。「海外で端末を購入し、現地のSIMで一度アクティベートする必要がある」ので注意したい。

 このQ&Aでは(2)に当てはまる端末の場合、合法的に日本のキャリアのSIMカードを利用してモバイル通信を利用できる。昨今のスマートフォンであれば多くの機種で国際ローミングが利用できるので、問題なさそうだ。

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