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代理人「イベントは転売者に利益を与えるためではない」 STARTO社が「チケット流通センター」に高額転売者の情報開示求める全国初の申し立て

ねとらぼ / 2024年9月5日 22時1分

 またSTARTO社権利侵害対策部は取材に対して、「ファンの皆さんに不正転売チケットを高額に購入させてしまっているという点は会社としてファンを大切にしファンを長く続けていただきたいという会社の矜持と相反する状況にあります。弊社として人権尊重に取り組む今、コンプライアンスとガバナンスを整える作業に一つ一つ取り組んでいっておりますので、ファンの皆さんの正当な権利も侵害されないような体制を整えて参ります」とコメントしました。

●リセールサイトの発足については――

 チケット転売問題が持ち上がるたびに議論されるのが、「どうしても公演に来場できなくなった場合はどうすれば良いのか」という問題。2023年にはリセールサイトがないことなどを理由に、大手テーマパークのチケットの転売禁止条項が消費者契約法違反として無効が争われた裁判も存在します。

 この裁判では裁判所が「チケットの転売を自由に認めると、チケット価格が高額化するなどの弊害が生じるおそれがあり転売を禁止する合理性がある」と認めるとともに、専用のチケット転売サイト(リセールサイト)の開設とその運営には、費用負担を要し、最終的にはそのためのコストは消費者の負担となる可能性もあると判断したため、転売禁止条項が無効とは判断しませんでした。

 つまり、リセールサイトを作る費用、運営費などが興行主側に発生することになるので、その費用負担分がチケット価格に反映され、チケット価格が上昇する可能性もあると裁判所は判断したことになります。チケット価格の高騰という観点から考えると、一概にリセールサイトを作れば良いという問題ではないのかもしれません。

●チケット流通センター側の主張は――

 また、「チケット流通センター」を運営するウェイブダッシュに対して、ねとらぼ編集部から「(チケット流通センターには)本人確認機能が存在することから、反復して業としてチケットを高額転売している出品者の存在も把握されているかと思われるが、今後対応の予定はあるか」について尋ねましたが期限までに回答は得られませんでした。

●発信者情報開示請求が認められたらどうなる――

 取材の中でSTARTO社は、今回申し立て予定のチケットサイトでの高額転売をめぐるチケット販売発信者情報開示請求が認められた場合、「高額転売を繰り返している人物が確認された場合、チケット不正転売禁止法違反として警察への被害相談など法的措置を検討する」と明言しており、悪質な転売を繰り返しているアカウント運営者については厳しい処分を行う可能性が示唆されました。

 STARTO社とヤング社は類似のチケット売買プラットフォームについても同様の情報開示請求を検討しているとのことで、本件が高額転売チケット問題への一石を投じる事例となりそうです。

(Kikka)

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