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[岩田太郎]【憲法より国民に対する責任法で権力暴走の抑止を】~憲法・戦争・経済の国会① ~

Japan In-depth / 2015年6月23日 18時0分

国語辞書などによると、「責任」には主に3つの意味がある。(1)任務や義務、(2)失敗や損失による責めを負うこと、(3)違法な行為に対し制裁を受ける負担、である。首相がそれだけ責任を取りたいなら、国民の安全と利益に対する内閣と官僚の責任に関する法律で、命も家族も財産も差し出させ、責任を担保させよう。

もし首相の言に反して、日本が米国の戦争に巻き込まれ、集団自衛権の行使によって国民の生命や財産が損害を受けた場合、責めを負い、違憲行為の厳罰を受けることで責任を取らせる「棄民処罰法」を安保法制より先に、成立させる。

折しも、2005年10月に日米の防衛・外務の担当閣僚(日米安保協議委員会)が作成した「日米同盟未来のための変革と再編」という文書で、集団自衛権について「憲法を前面に出さず、個別の憲法違反の国内法を作って憲法の実体を変えていく」という合意があったことが明らかになった。現憲法の改正を堂々と国民に問えばよいのに、それをしないのは、解釈変更の目的が国民の安全や福祉ではなく、自衛隊による米軍防衛を迫る宗主国・米国のためであることが明白だ。

ここで、安倍政権の狙いである噛み合わない憲法神学論から一歩引き、安保法制議論を、「誰が主体で、誰の国か」という「そもそも論」で再構築すべきだ。米軍が提供する片務的な集団自衛を享受しつつ、独自の作戦的自由がある国軍の個別自衛権で国民の安全を確保し、棄民処罰法で権力の暴走を抑止するのだ。

米国はその存立のため、日本を失えない弱みがある。徹底的かつ一方的に米軍を使い倒せばよい。相手は日本に無差別爆撃を行い、原爆を落とし、戦後日本の弱い立場をさんざん利用した上、地位協定で治外法権さえ持っているのだから。

(その2に続く。シリーズ全3回。第2回は【派遣法で経済格差が拡大するなか中国と戦えるか】~憲法・戦争・経済の国会②~、第3回は「国家による経済統制の岸、企業による経済統制の安倍」)

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