報道に対する「合法的統制強化」
Japan In-depth / 2016年3月3日 19時0分
西田亮介(東京工業大学准教授)
2016年2月に入ってから、政治からメディアに対して、矢継ぎ早に「要望」が発せられている。改めて、全体像を、時系列で簡潔に整理してみよう。
■ 2月4日
衆議院予算委員会にて民主党階猛氏が、自民党憲法改正草案における表現の自由の制限について、安倍政権に批判的なテレビキャスターやコメンテーターが次々と番組を降板しているが、民主主義の健全な発展にもマイナスではないかという主旨の質問を実施。
安倍首相は、言論機関が萎縮しているかのような表現があったが、全くしていないと反論。事例として「日刊ゲンダイ」の報道姿勢を紹介。
なお「日刊ゲンダイ」は日刊ゲンダイの自由な報道をもって、報道の自由全体が確保されているという主張はご都合主義的ではないかという主旨のコメントを公表。
■2月8日
衆議院予算委員会にて、高市総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合には、放送法第4条に対する違反を根拠に、電波法第76条の規定に基づき電波停止を命じることがありうると発言。
■2月9日
高市大臣は、法律に、放送事業者が放送法に違反した場合、法的には総務大臣が放送法第174条に基づく業務停止命令や、電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができると法律には規定されているので、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できないと発言。また増田総務大臣の答弁や民主党政権時代には、平岡副大臣の答弁と同様である点にも言及。
自民党と連立を組む公明党の山口那津男代表は9日の記者会見で、慎重な運用が望ましいという認識を表明。
■2月10日
民放産業で唯一の労働組合の連合会で約1万1千人が加盟するという、日本民間放送労働組合連合会が、「放送局に対する威嚇・どう喝以外の何ものでもない」と撤回を求める声明を公表。2月末までに、 第4条に「法規範性がある」と考える理由や「倫理規範ではない」と断言する根拠、昨年4月に自民党がNHKとテレビ朝日の幹部を呼んで事情聴取したことを放送法違反で厳重注意する考えはないかといった5項目についての回答を求める質問状を公開(http://www.minpororen.jp/?p=297)
■2月12日
閣議後記者会見で、各社報道記者が、相次いで、この問題について質問。それに対して、高市総務大臣は、放送法が定めたかぎりにおいて、「同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律遵守した放送が確保されないと認められる」場合に限定されると述べると同時に、放送法第4条違反を「命令」をした事例がないこと、行政の継続性の観点から、質問があれば法律について解釈すること、アメリカのFCC(連邦通信委員会)のような第三者機関型の放送行政については現状否定的な見解等を提示。
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