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受動喫煙防止、待ったなし 渡嘉敷奈緒美衆院議員

Japan In-depth / 2017年6月13日 8時45分

また、渡嘉敷氏は「地域によって事情は違うので、必要があれば条例などの追加措置をとってもらえればよい。」と述べ、さらに「この法律をきっかけに積極的に地方議会でも議論して欲しい。その上で、受動喫煙対策に対する意識啓発を地域でやって欲しい。」と述べた。

注1)受動喫煙防止のための政策勧告 世界保健機関(WHO)2007年 日本禁煙学会理事 松崎道幸氏 翻訳より

WHOは、これらの経験に基づき労働者と一般市民を受動喫煙から守るために以下の勧告を行う。

1.完全禁煙を実施し、汚染物質であるタバコ煙を完全に除去すること。屋内のタバコ煙濃度を安全なレベルまで下げ、受動喫煙被害を受けないようにする上で、これ以外の方策はない。換気系統が別であろうとなかろうと、換気と喫煙区域設置によって(訳注:つまり「分煙」によって)受動喫煙をなくすることは出来ないし、行うべきでない(訳注:not recommendedは「勧められない」だが、「~すべきでない」という強い禁止を含むと解釈した)。

2.すべての屋内の職場と公衆の集まる場の完全禁煙化を義務付ける法律を作り施行すること。法律は適用除外を設けず、すべての市民を保護する内容であること。法的拘束力のない自主的取り決めは、望ましい対策とは言えない。一定の状況の下では、例外なくすべての人々を効果的に受動喫煙から守る見地から、屋外またはそれに準ずる職場も完全禁煙とする必要がある。

3.法律を周知させ、履行を徹底させること。法律を作るだけでは十分とは言えない。その法律を適切に周知させ履行するには、要点を突いたある程度の努力と方策が必要である。

4.職場を禁煙にする法律が出来ると、家庭を禁煙にしようという市民(タバコを吸う者も吸わない者も)が増えることを見越し、家庭の受動喫煙をなくす教育的対策を実施すること。

WHOは加盟国がこれらの勧告に従って、学んだ教訓に沿って、職場と公衆の集まる場所を完全禁煙にする法律を作り実施するよう呼びかける。

出典)PROTECTION FROM EXPOSURE TO SECOND-HAND TOBACCO SMOKE Policy recommendations ©World Health Organization 2007 

 

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トップ画像:©Japan In-depth 編集部

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